
私は高校1年生の16歳です。
私の家は母子家庭なのですが
最近バイトを始め、給料についてなのですが
毎月1万家にいれればいいかなと考えていましたが
親に家の収入に加算されるから流石に半分は家に入れてと言うのです。
バイトは当たり前簡単なわけじゃないし大変です。
なので半分は結構大きいです、、。
周りのひとり親の友達もバイトしているのですが
半分どころか全く入れてない友達もいました。
半分も家に入れなければ行けないのでしょうか、
母子家庭のそうゆうルール?法律?なのかと思いましたが友達の話を聞き不思議に思いました。
母子家庭にもいろいろな種類があると思うので、
私の家の母子家庭の種類は半分は入れないといけないという、ルール?法律?で決められているのでしょうか。仕方の無いことなのでしょうか。
調べても分からないので教えて下さると嬉しいです、、。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そんな法律はありません。
あなたが親に一銭も渡したくないのであれば渡さなくていいのです。
しかし、もし質問者様の家庭が児童扶養手当の支給を受けているのだとしたら、質問者様が児童扶養手当がもらえなくなる(或いは減額される)とされる規定額を超えるほど稼いでしまうと、家庭に入る収入は減ってしまうわけですから、親は生活が苦しくなり、子供から親に支払う額は一万円では少ないかなと思います。
ですが、私も質問者様の家庭の事情や手当を受け取っているかなど知りませんので、一般的に言うと、子供から親へバイト代をそんなにたくさん払う必要はないです。
No.6
- 回答日時:
うちも母子家庭で子供は高校生の時、アルバイトしてました。
勿論、全て子供のお金です。ただ、ギリギリ税金払ってないとか生活保護受けているとかであなたのバイト代が加算されるとお母さんは困られるのではないかな?
バイト先にお願いして給与所得が上がらないようにして貰うとか、自分で申告しないといけないような仕事を探すとかなら、お母さんは困られないんじゃないかな。
ま、難しいですけどね〜
私なら、1万円入れてくれても嬉しいとは思いますけどね〜
No.3
- 回答日時:
>親に家の収入に加算されるから
生活保護の家庭なら、そういうことになるかもしれません。
そうでないなら、年間103万以内なら、(税法上の扶養の範囲で働いているなら)大きな違いは出ないと思います。
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