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未成年者による誓約書の取り消しは可能ですか?
未成年者による法定代理人なしでの“契約”は取り消せるということを存じています。

しかしながら、契約と誓約では少しだけニュアンスがずれて来るため質問をしたいです。

前質問でさせていただいたように、現在誓約書に基づいて請求書を提示させらている状態です。

しかしながら、誓約書記入時に私は18歳(未成年)で独断で誓約書に記入を行いました。(親に知らせず馬鹿者でした。。。。)
また婚姻、年齢詐称等はしておりません。

そのため契約書の記入の場合、契約の無効を告げることができ、請求を降ろす事が出来ると思います。

しかしながら、今回の場合は契約ではなく誓約です。この場合はどうなるのでしょうか?

知見が狭く、皆様のご意見を頂戴したいです。

A 回答 (4件)

契約書の記入の場合、契約の無効を告げることができ、


請求を降ろす事が出来ると思います。
  ↑
取り消しと無効は違いますヨ。
この場合は、取り消しですね。
取り消した結果、無効になるのです。



今回の場合は契約ではなく誓約です。
この場合はどうなるのでしょうか?
  ↑
誓約であっても、内容が法律行為に関する
ものであれば、取り消すことが可能です。

法令を勉強したようですから、法文を良く
読みましょう。

未成年者が取り消せるのは、法律行為です。
契約とは書いていません。
(民法5条)

契約は法律行為からなるので、法律行為を
取り消せば、契約も取り消される、という関係に
あります。

従って、誓約書でも、法律行為であれば
取り消しが出来るのです。
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まず結論から、契約書は未成年は取り消し可能。

成人は不可。
誓約書は成人でも取り消し可能。
これは
雇用契約書に書けない事項を抜き出し、誓約書というものを、一方的に書かせたもので、1通しかありません。契約書は双方に1通ずつ。
何歳であれ法的に誓約書は無効です。
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http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201504_03.pdf
状況によると思うのですが、、、

現在も未成年なら、無効とする場合は法定代理人(親か弁護士か)に登場してもらう必要があるかもしれません。

「仕事辞めたら、違約金が発生する」などといわれていたりする場合は、その契約自体違法性がある場合があります。 その場合は、労働基準局などの相談窓口などに相談されれば、電話をかけてくれる可能性もあります。

(匿名サイトですので)ある程度具体的に状況を説明できれば、ピンポイントな回答が得られるかもしれません。
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誓約書自体受理されたの?

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