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保有する個人情報が、5000人分に満たない小規模事業者は、個人情報保護法のいう「個人情報取扱事業者」にあたらないと思いますが、これらの小規模事業者は、個人情報保護法の罰則規定は適用されない、という理解でよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

そのとおりだとおもいます。

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