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車(セダン車)の、所有者、名義について。結婚して苗字が変わりましたが、旧姓のままになっています。加入している保険は、旦那の名前で登録しています。
他県に引越しすることになり、陸運局に行ってナンバーを変えたり(その時に旦那に名義変更予定)、新しく車庫を借りるので車庫証明を取ったりとやることがあると思うのですが、今私の旧姓で、要はいない人物が名義人になってるわけですが、この場合はまず旧姓から変えて、そこから旦那の名義に変えるのでしょうか?
難しくてわかりません。
教えてくださる方お願いします。

A 回答 (2件)

>要はいない人物が名義人になってるわけです


 いいえ、消息不明や死亡した訳ではありません。
 本人の氏名が変わっただけなので、
 旧姓から婚姻姓に変わったことを示す公的な書類(住民票、戸籍謄本)で示せば
 旧姓から直接ご主人の名義に変更できます。

 ただし、小型車・普通車なら今の印鑑証明は必要です。
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いきなり変えてもいいですよ。


住民票、持って行けば名が変ったことはわかります。
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