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No.1
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青色事業専従者の給与ですが、多いほど給与所得控除の適用額が大きくなり、確かに有利になります。
全体の所得中で合法的非課税部分が大きくなることになります。だからといって極端に大きくすると問題視されます。青色事業専従者にはいくつかの条件があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
この条件に当てはまっているなら、その金額は実質的な労働者性に照らした判断によります。つまり奥さんにお願いする予定の仕事を外部の労働者に頼むとすればいったいいくら払うか、という金額です。これを大きく超える額を専従者給与に設定していると税務調査があった場合に問題になります。
実際はかなり多いと感じるケースもないわけではありませんが、調査時明確な反面的事実がない限り、黙認というか、過大だという指摘はありませんでしたが、昨今状況は違うようです。下記のサイトの例は不動産所得についてですが、原則としては他の所得でも同じです。
http://www.bird-net.co.jp/rp/TP020704.html
あくまでも実態に即して、という判断が大切です。
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