チョコミントアイス

155万円貸していた相手に対して、下記のような内容の示談書を書いてしまいました(内容を抜粋してあります)
150万円は返ってきたのですが、残りの請求はできないのでしょうか?


1.平成○年○月○日現在甲、乙関の金銭の貸借、金1,500.000円について乙は甲に支払うこと。
2.上記より本件は一切解決済みとし、今後甲もしくはその関係者は、乙もしくはその関係者に対し、名目いかんを問わず、何の請求もしない。


貸していたというよりも、実際には詐欺にあっていたのです(住所・年齢等、経歴詐称)
そして、なんとか所在を突き止めました。
すると、本人からのTELにて「自分の代わりに、父親が借金全額+捜索費用+慰謝料を払うから訴えないでくれ」と言われました。

後日、父親との話し合いになり、父親は「貸したそちらにも責任はあるんだし、150万円までしか払わない。それ以上払えというなら、息子から払ってもらってくれ。まぁ、息子は払う金なんて無いから、払うとしても月々2万円くらいだと思いますが・・・」と、かなり横柄な態度で言われました。
もし本人から返してもらう場合、何年かかるかわからないし、全額払ってもらえるかわからなくて怖かったので、とても悔かったのですが、150万円で示談書にサインしてしまいました。

気になるのは、借用書では155万円のところ、示談書では150万円と書いてある事。
また、口頭での事ですが、本人は父親が全額払うと言った事。
また、その時サインしないと、お金が返ってこないと思ってサインしてしまった、その時の心境です。

大変長い文章になってしまいましたが、ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

まず155万ぐらいのお金動かすということはあなたは普通の判断能力がある成人だと推定します。



まず総論として印象ですが、親といっても小学生の親とかじゃなければ子供の犯罪行為の尻拭いをしなければいけない法的責任は負いませんから、本人に支払能力が無さそうだと思うんだったら150万円払ってくれただけでもラッキーじゃないかと思えます。

各論。

> 150万円は返ってきたのですが、残りの請求はできないのでしょうか?

ですが、

> 父親は「貸したそちらにも責任はあるんだし、150万円までしか払わない。

これにあなたが屈して示談書にサインしたのだったら、それはあなたも大人ですからいまさら蒸し返すことはできないと思います。

> 気になるのは、借用書では155万円のところ、示談書では150万円と書いてある事。

これも特に問題になりません。
横柄な態度で言われたとか悔しかったとかも残念ながら何の関係もありません。殴られて脅されたとかでしたら別ですが。

> また、口頭での事ですが、本人は父親が全額払うと言った事。

でも示談書には150万と書いてあって、あなたはそれを読んで署名捺印しているんですね?だったらやっぱり子供じゃないので自己責任です。

> また、その時サインしないと、お金が返ってこないと思ってサインしてしまった、その時の心境です。

その判断は正しいと思いますよ。
実際、初めにも書きましたが親に支払義務はありませんから、本人に取り立てる資産がないなら、私でも150万で泣いた方が得だと考えると思います。但し私だったら示談書の文面は絶対にそんな文面にしませんけど。納得してサインしたなら仕方ないです。


別件ですけど、詐欺の刑事告訴については民事上の示談とは別な問題だから、訴えても構いませんよ。このことも口約束で訴えないでくれと言ったはずなどのことは示談書に書いてあるわけでもないし関係ありません。
但し訴えてもお金が返ってくるわけではありませんし、告訴をネタにして示談内容を反故にしてお金を回収しようとしたりすると、あなた自身が脅迫罪などで訴えられるかもしれません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

そうですか。刑事告訴はできるんですね。
その辺の事を検討させていただきます。

ありがとうござました。

お礼日時:2004/10/15 18:13

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