No.6ベストアンサー
- 回答日時:
当然に、決めるのは裁判官であって弁護士は一般的な相場を提示したに過ぎません。
そう大きく変わる事はないでしょうけど。書かれている範囲では氏名、住所が漏れているだけなので、名誉毀損と言えるか疑問です。ですからその話は出なかったのでしょう。漏れている話がもっと大きくなれば別ですがね。それを証明できない事には何とも・・
実害が少なければ賠償金も少ないという論理です。日本では、個人の名誉はあまり重視されていませんのでなおさら。
ただ、店員の個人的犯行だとしても、会社の管理責任も追及できるでしょう。+1万円程度の上積みは充分可能かと。
しかし、店員の社内処分に関してはあくまで会社の権限ですから、判決として命令を取る事はできないだろうと思います。示談交渉の材料にする事はできるでしょうけど。
No.5
- 回答日時:
Q&A:会社内で守秘義務を負った人が、個人情報を他人(複数)に漏えいした場合、その人の罪と賠償はどうなるのでしょうか。
1.刑事上の責任
事業者でない個人(従業員)が個人情報を他人に漏らしたとしても個人情報保護法上罪になることはありません。
ただし、漏えいした個人情報の取得方法によっては、窃盗罪や不正アクセス禁止法違反の罪などが成立する可能性があります。
上記に加え、個人情報の漏えいによって、被害者の名誉が傷つけられた場合には、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性もあります。名誉毀損罪の成立には「公然と」事実を摘示することが必要とされていますが、裁判所は特定の少数の人に対してなされた場合でも、それらの者が周りの人にしゃべって広がっていくことを認識していた場合は、同罪が成立するとしています。
● 個人情報漏洩を起こした社員を懲戒解雇できますか?●
情報漏洩事案で懲戒解雇まで踏み切れるかは、故意による行為か、背信的な目的があったか、情報の機密性はどの程度か、会社に実害が生じたかといったポイントをもとに調査、検討する必要があります。行為の背信性が認められない場合や過失による漏洩の場合(飲酒して紛失など)、懲戒処分や人事処分(降職、減給、配転など)を行うことは可能ですが、懲戒解雇については慎重に考えるべきです。
個人情報の取得方法は、私の会員登録を担当した従業員から教えてもらったと本人は言ってました。何故ならある日私の個人情報を知るはずもないのにお店に行ったら「貴方の名前は〜で年齢は〜歳で〜に住んでるんだね。」と言ってきて私は驚いて「は?何で知ってるんですか?」と言ったら上記の手法でした。
弁護士さんによると民放709条の部類でした。けど、故意に調べたとなるとまた話は変わっていますか?これらのことを弁護士さんに行ったらそう言われたし刑事でもなければ民事の内容でした。勿論、その後クレーム入れましたが未だにその会員登録を担当した従業員も漏洩したしわざわざ私の個人情報を故意にこの店員から調べたこの2人は違法という結論に至りました。そのせいで何人かの従業員に知られてしまってます。名誉毀損罪とは言われなかったですし、弁護士によって回答違うのならまたややこしクナりませんか?
No.3
- 回答日時:
1万円って相場の話では?
コンプラ違反による損害賠償は
店員と会社側でその旨の約款が設定されていれば
理論上は青空天井ですよ。
もちろん、だからと言って億単位を要求はできませんが
少なくとも、損賠賠償金とそれにかかる諸費用は
当然に請求できる仕組みです。
まあ仕組みですから、回収できると決まってませんけどね。
あと客が騒ぎだしたら、民事ではなく刑事事件になります。
当人も雇い人もオカネにそぐわない償いさせられますから、
そうならないように”包む”のが普通ですけどね。
No.1
- 回答日時:
どうやらその程度らしいですね。
でも刑事罰はもっと厳しいですよ。
当然、その店員は懲戒解雇の対象になるでしょう。
※余談:クレジットカードの不正利用の大半は、内部犯(クレジットカードの情報を知っている従業員)の仕業です。コンプライアンス研修でよくこの手の話を聞かされますが、結局、従業員だから信用できる世の中では無いという事です。
個人情報漏洩は民事ですよね?刑事罰にたもっていけるんですか?
先日、個人情報保護法で懲役約半年とか書いてあって、え?何これ!って思いましたが。どんなシチュエーションで色々変わるならまたややこしいんですけど。
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