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交通事故の示談の事、後遺症に関係する事等で教えてほしいことがあります。

2005年1月に車を運転中、左側面から大型車に追突され横転、救急車で搬送されましたが、幸い命に別条は無し。
症状は右肩、右ひざの打撲と診断され、2週間の入院、6週間のリハビリ静養で完治と診断され、6月に相手の損害保険会社とのあいだで示談書を交わしまして示談が成立しました。

ですが、事故での怪我というものは事故、怪我直後よりもむしろ後の後遺症のほうが遥かに恐ろしいと今回分かりました。
それは事故の1年後の丁度冬の寒い時期になると打撲した右肩が若干痛むようになり、そればかりか右手指全体に力が入らなくなってきました。
それは朝が特にひどく、日中気温が暖かくなって来るにつれ、良くなってくるというもので、そして春に向けて暖かくなって来る頃には自然と消えて行くというものです。

ですが、特に、今年の1月(事故後4年)からは、右手の人差し指、親指、中指の指先が凍傷を起こした様に感覚がなくなってきました。
これは1日中なっていて、朝、右手指全体に力が入らなくなるのは同じです。
もちろんこれも3月頃に入って暖かくなって来ると自然に消えて行きました。

そこで質問なんですが、一度示談書に印鑑押したらもうそれはもう、2度と相手の損害保険会社へ医療費は請求出来ないのでしょうか?

自分の場合、さらにややこしくて、軽度ですが糖尿病を患っています。
自分はないですが、良く糖尿病の人は手足の痺れなどになるといいます。その場合、病気との因果関係などはどう判断されるのでしょうか?

申し訳ありませんが、この件についての体験者、または法律の専門家の方、あるいは自分の周りでこのような目にあった方がいて、見て聞いて知っている方のみお答えくださいませんでしょうか。
多分こうだと思う、思います、そのようなはずだ、という方はすみませんがご遠慮ください。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>そこで質問なんですが、一度示談書に印鑑押したらもうそれはもう、2度と相手の損害保険会社へ医療費は請求出来ないのでしょうか?



・示談を終えていても、
「後遺障害が発生した場合は別途協議する」という一文を示談書に入れておけば間違いがないです。

私自身、後遺障害の申請をしたことがあります。
その経験から友人に相談を受け、相手保険会社が同じだった為、確認してみました。

友人は半ば強制的に示談を締結された事もあり、示談書に示談後の後遺障害についての一文もありませんでしたが、協議は可能との事でした。

保険会社にもよると思いますが、一般的には後遺障害については起こりうるものとして、協議出来る余地は残されています。

※ただ事故から時間が経過していると、事故との因果関係の証明も困難となるので、立証は困難になってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 21:02

子供のころ、複雑骨折の重傷を負ったことがあるものですが、子供心にもはっきり覚えていますが、話し合いにより、治療費の支払いと慰謝料を二十四万もらったら、父と母に示談になったら、これからはもう自分の家で治さなければならないよ、とはっきり言われたのを覚えています。


示談になったら、それ以降請求するのは無理でしょう。私の場合、相手は未成年で無免許でしたが、それに関しては警察が監察に入り、定期的に見舞いに行ったり面会に行くように、指導していました。
交通事故もたとえ無免許であっても、十対いくつで、分が有る場合もあります。そのあたりの正確な証言も小学校三年の子供に要求されました。治療費も本人のボーナスなどで弁償していくように、警察の人が指導していたようです。
人一人の傷害に関して、償うほうも一生懸命です。示談で終えたものなら、もう償いを求めていくのはどういうものか。
幸い、私は若かったから、一生懸命治療に専念して、お医者さんたちのおかげで後遺症も出ず、何十年も経ちました。幸運だったと思います。
お金程度の問題で済むなら、保険会社にもう一度掛け合ってみるのも方法ですが、事故を起こした相手にはこれ以上弁済は申し入れられないと思います。示談はけじめです。
どうしても後遺症がと掛け合うなら、本人ではなく、損害保険の会社にでしょう。それで救済する法がないなら諦めるべきです。
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この回答へのお礼

tinycat19さん、ご回答ありがとうございます。

何か勘違いされていると思いますが、自分は損害保険会社への請求を考えているのであって、加害者の方には一切請求などする気はありません。
第一、自分が示談書取り交わしたのは損害保険会社とであって、加害者とは交わしていません。
ついでに言っておくと、自分の場合、過失割合は9対1でした。
事故後、確かに見舞いにあちらが来た時には、「これから医者も国も認めない位の後遺症と、一生付き合って行かなければならないオレの気持ちが分かるのか!」なんて言ってやりました。
ですが、加害者の方からの言わば見舞いの類は、1万円の見舞金とジュース1.5Lが2本、菓子2つ、週刊誌1冊のみでした。
しかも、事故後1回の見舞のみで、その後体の具合を尋ねる電話が1度も無ければ、自宅への見舞いも無し。一切の音信不通です。
交通事故なんて後は保険や同士がやり取りするもの、と思っているのでしょう。というか、自分からは何も相手には求めませんでしたし、連絡は一切しませんでした。
tinycat19さんの時の相手とは違うのですよ。

お礼日時:2009/09/08 20:44

私も、交通事故体験者です。



結論から、言いますと無理です。

質問者さんの症状は、交通事故に起因するものと思われますがそれを証明する手立て(交通事故によるもの!!と言う因果関係が証明出来ない)が無いからです。

私は、脳脊髄液減少症なのですが色々な症状があるのですが、現在国も認めていないと言う事で、ムチ打ちでの後遺障害の認定で12級でそれも膝の骨折との合併で取得しています。

ちゃんと第三者の後遺障害認定業務専門の行政書士とかを立てて示談するべきでしたね。

参考URL:http://www.yonetsubo.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 21:04

治療を行った医師が後遺症診断書(有料)を記載し、保険会社が中に入り


示談成立した場合ここで事故そのものが全て完了です。
従って良く示談の後で色々な症状を訴える場合が有りますが、もう自動車保険は
一切使用出来ません。自分の健康保険でなおすしか無いのですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 21:06

まず結論からいうと示談成立で保障契約終了です。


ただし示談成立から3年間は後遺症等の再請求が可能なはずですが、
ほとんどの場合事故が直接の原因での因果関係を立証するのに困難と障害がつきまといます。(医者は診断書をほとんどの場合作成しないでしょう)たとえそれを立証できても保険会社は裁判に持ち込むでしょうからそちらの弁護士と渡り合ってくれる弁護士を見つけられるかと言うことになりますので当たられ損が実情です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 21:07

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