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役員報酬と生命保険料について質問です。

報酬扱いの月払の掛け捨て生命保険に年度途中に加入しました。

役員報酬は50万円なのですが、定期同額の決まりを考えると

役員報酬から毎月の保険料を預かり金や、立替金で処理する。

では問題ありですか?

質問者からの補足コメント

  • 契約者は法人
    被保険者は役員
    受取人も役員です

      補足日時:2018/04/12 10:19

A 回答 (3件)

保険金受取人を、会社にすると


①会社~保険料(損金扱い)
②役員個人~課税関係発生せず

尚、役員死亡時に、一旦会社に入金された保険金を退職金で支払えば
①会社~役員退任慰労金(損金扱い)
②役員個人~退職金扱いで、限度枠内であれば非課税又、限度枠超えても所得税より有利

実質同じで税務上有利です

尚、(契約者は法人・被保険者は役員・受取人も役員)にすると、役員報酬扱いになり、(役員報酬は50万円なのですが、定期同額の決まり)~株主総会で決めたのであれば、株主総会で、保険料分の増額承認を得る必要あります(保険金受取人を会社にすれば良いのです)
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役員報酬で、会社は損金処理できます。


但し、役員個人は給与所得扱いになりますので、所得税・地方税・社会保険料算定の金額に含まれます。
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生命保険の保険契約者・保険金受取人が、誰(会社又は、役員個人)?によって、経理処理変わってきます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約者は法人
被保険者は役員
受取人も役員

です。このような場合どうですか?

お礼日時:2018/04/12 10:20

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