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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、会社が社会保険の適用事業所である場合において、常時雇用されている社員については、社会保険の加入が強制となっています。
でも、今までの回答のとおり、社会保険における健康保険料と厚生年金保険料は、会社と折半されるため、会社側がその負担を嫌い、社会保険に加入させなければならないものを加入させず、国民健康保険と国民年金に加入させるケースが多々あるのも事実です。(もちろん違法です。)
さて、そういった事業所において、社会保険に加入するか国民健康保険と国民年金にするかについては、私個人の意見としては社会保険に加入されるほうをお勧めいたします。
社会保険に加入される場合のメリットとしては、今までの回答のとおり、保険料の半額を会社が負担してくれることが第一です。
さらに、健康保険については病気や怪我で仕事ができず、給料が支払われない場合は、休業補償として「傷病手当金」が支給されます。
それに、女性限定ですが出産のときは休業補償として出産手当金が支給されます。(傷病手当金と出産手当金は国民健康保険にはない制度です。)
そのため、まったく収入がなくなるということがありません。
また、厚生年金については、厚生年金加入時点で国民年金の第2号被保険者になり、将来もらえる年金額には国民年金の基礎年金部分と、老齢厚生年金としての報酬比例部分が加算されます。
これらのメリットがありますので、社会保険に加入されることをお勧めいたします。
No.4
- 回答日時:
日本では、全員が公的医療保険制度に加入する「国民皆保険」と云い、全員が加入することになっていますが、サラリーマン等が加入する「健康保険」と、個人でお店や事業を行っている人や、フリーター、学生などが入る「国民健康保険」、公務員の人が加入する「共済組合」などがあります。
国民健康保険は各市町村単位で運営していて、保険料も自治体毎に違い、加入者全員の前年の所得を基に保険料が計算されます
国保には扶養という制度がなく、加入するのに収入による制限はありません。
健康保険は、国が運営する「政府管掌健康保険」と、大企業や同業の会社が集まって運営する「組合健保」があり、保険料は企業と従業員が半額づつ負担しますが、組合健保では、企業が多く負担する場合も有ります。
又、扶養という制度が有り、扶養者が何人いてる本人の保険料負担がなく、保険料は給与の額で決ります。
扶養になれるのは、政府管掌健康保険の場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、本人の収入が親の収入の半額以下の場合です。
又、組合健保の場合は、扶養になれる条件が、組合によって違う場合があります。
詳細については、参考urlをご覧ください。
勤務先が社会保険に加入している場合は、従業員は収入に関係なく、勤務先で健康保険に加入します。
ただし、パートなどで一週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以下の場合は、勤務先で加入できません。
このように勤務先で健康保険に加入できない場合は、親の扶養になるか、本人が市の国民健康保険に加入することになります。
ただし、親が自営業で、国民健康保険に加入している場合は、最初に書いたように、国保には扶養という制度がありませんから、親と同じ国民健康保険に加入することになります。
保険料は加入者全員の前年の所とを基に所得割が計算され、均等割などが加算されます。
つまり、勤務先で健康保険に加入できず、親が国民健康保険に加入している場合は、本人の収入に関係なく、親と一緒に国保に加入することになります。
つまり、パートやアルバイトで一週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以上の場合や、正社員であれば、勤務先で健康保険に加入することが義務づけられていて、国保と健康保険を任意に選択することは出来ません。
年金についても、健康保険と同じ条件で厚生年金課国民年金に加入することになります。
保険料は、健康保険と厚生年金は給与の額で決定され、半額を会社が負担します。
国保は、前年の所得で計算され、国民年金は月額13300円です。
又、健康保険の場合は、病気や怪我で休んで給料がもらえない場合に、「傷病手当金」が支給されますが、国保にはこのような制度は有りません。
年金についても、国民年金は基礎年金だけですが、厚生年金の場合は、在職中の給与の額に応じた「報酬比例部部の年金」と基礎年金が支給されます。
以上のように、健康保険・厚生年金と国保・国民年金では、健康保険・厚生年金に加入したほうが将来的には有利です。
保険料については、一般的には会社が半額負担をする健康保険・厚生年金の方が有利です。
参考URL:http://health.biglobe.ne.jp/money/med-insurance_ …
No.3
- 回答日時:
国保は、前年の収入から健康保険料を算出します。
国民年金は一律13300円(今は違うかもしれない)です。社保は、毎月のお給料を標準報酬月額(基本給+諸手当)から健保料と厚生年金を算出します。
厚生年金に関しては、基礎年金部分(国民年金に相当する分)と厚生年金(比例部分)を収めるので、将来的に受給できる年金は厚生年金のほうがいいと思います。
国保にせよ社保にせよ、年末調整から課税対象額から控除されるので、通年で見た場合の手取り金額は差異はあまりないですが、社保の健康保険は傷病手当金など国保にはない給料(60%)の保証制度などもあり、私としては社保の方がお勧めです。国保は、すべて自分で手続きをしなければいけませんが(納付も自分で行うなど)、社保は会社が手続きを全部してくれる(社保への加入や脱退手続き、納付は給料からの天引きなど)ので、その分だけでもだいぶ楽になるのではないでしょうか?
それにしても、会社の中で国保と社保に二本立てっていうのはおかしいですね。#2の方がおっしゃっているとおり、法律的には疑問がありますが・・・
No.2
- 回答日時:
社保が有利です。
国保・国年は個人が100%負担ですが、
社保・厚生年金は会社側が50%負担しますから。
てゆ~か、正社員で国保というのは、
法律に触れる可能性がありますよ(^^;
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