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30人程度の化学メーカーの社員です。
とあるフィルター素材について特許を出願したのですが、フィルター素材に用いられるモノマーの化学式に誤りがございました。
例えば2-エチルヘキシル基を2-エチル-1-ヘキシル基と記載したり、1メチルペンチル基を2-ヘキシル基と記載したりです。

当社で過去に出願した特許もそのような書き方をしておりました(審査前の段階)

専門外で命名法を調べずに過去に習い出願してしまったのですが、他の部署から指摘があり、今回発覚しました。

審査では、私が記載した書き方では本来の化合物とは認められないのでしょうか?
また、そうであれば訂正は可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そうしますと、この特許は無意味であり、訂正も不可能と考えたら良いでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/18 15:33

A 回答 (4件)

こんなところで質問している場合ではありません。

特許は先願優先ですから1分でも早く専門家 (弁理士) に相談して訂正するべきです。

もし、そのまま出願が通って特許が取得できたとしても、その道に詳しい競合会社の社員がその不備を発見し、そこを修正した別の特許を申請して取得されてしまうかもしれません。
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>審査では、私が記載した書き方では本来の化合物とは認められないのでしょうか?


出願した特許の訂正は出来きないので、本来の化合物とは認められません。(審査官は2-ヘキシル基なるものがあると思っています)
訂正が可能なのは、最初の審査請求の間だけです。特許を拡大解釈するような変更は出来ません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
化学式が変わるとのことで、訂正は難しいようです。
1度特許を取り下げて訂正後に再度出願する方向になると思います。

お礼日時:2018/04/19 06:50

まだ審査請求していないのでしょう?審査請求って出願者が出願特許に特許権があると思うと言ってきたので、決めてもいいですかって公開している期間のことです。

この期間にのみ変更が出来ます。(誤字、脱字程度は何時でも訂正できます。)出願特許が特許権を持つ特許になってしまうと訂正出来ないからです。もし、物質特許であれば分子構造が変わってしまい特許の趣旨の変更に当たり訂正請求はだめかもしれません、組成物で一般的な添加物の場合は受けてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
誤字脱字程度ではないので、訂正は難しいようです。
社内で協議の結果、1度出願を取り下げて再度出すとの方向になりました。
事務方や特許事務所とはまだ話しておりませんが、出願から2ヶ月しか経っていないので、取り下げられるはずで、取り下げた特許は、出願してないのと同じ扱いになるため、訂正後に出願が可能ななるだろうとの結論です。

お礼日時:2018/04/19 06:47

特許は無意味ではありませんが、成立はしません。

公開された時点で記載事実が正しいなら命名法が間違っていても方法として新奇なので他者は貴社の公開特許によってその内容を特許出願出来なくなります。つまり全世界的に公知の事実になるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社内で協議の結果、1度出願を取り下げて再度出すとの方向になりました。
金銭的には少し痛いですが、情報をタダで世界に出してもしょうがないので。

お礼日時:2018/04/19 18:45

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