
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#4です。
公序良俗は民法に定められた基本原則であり、また本件は財産権の問題ですから、憲法を持ち出して議論する話ではありません。
強いていうなら永続的に発明の権利を害する契約は基本的人権を侵害することにつながるとでも言えば良いのでしょうかね。
個人の発明である場合も同様の判断か・・・むしろ個人の発明であれば会社とか無関係ですから、なおさらです。
繰り返しになりますが、職務発明は、その名のとおり職務に基づいて行われた発明に関しての権利の帰属をどうするかという問題ですから、
優れて個人的な発明に関して立ち入る話ではありませんから、それを会社に帰属するという契約は単なる売買契約や譲渡契約の延長でしかありません。
No.4
- 回答日時:
職務発明の問題ですね。
ご質問の無期限、退職後も効力を有するの意味を間違われています。
この期限は、在籍時に発明したもの、取得した特許権について会社(使用者)に権利を帰属させた場合、その個別の権利はずっと会社のものだと言っているのです。
権利の帰属先の決定にあたっては報奨金などが支払われると思いますから、それも含めて、個別の権利が会社にずっと継続するのは有効です。
ですから、退職して違う会社に勤めてからの発明は前の会社の契約が関与する話ではありません。
改めて新しい発明をした会社との契約によります。
もしも職場が変わっても、元いた会社の権利になるとしたら、そのような契約は公序良俗に反し無効、会社の権利濫用と判断されるでしょう。
ご安心下さい。
No.3
- 回答日時:
研究者、開発者の知識を養う為の教育費用、彼らの生活費用、開発するための機材や材料や光熱費、全て賄えませんよね?
契約上どうであれ、時代にあった世俗的な判例で裁判結果が出ると思います。
今、考えてもしょうがないのでは?
既に納得いかない契約文書なら、特許に詳しい弁護士を通して会社に直談判するしかないでしょうが、そんな人を会社が雇用するとは思えませんけど。

No.2
- 回答日時:
発明に関する権利は「特許法」に定められています。
大まかにいうと、知的財産所有権と使用権、並びにそれを他人が使う場合の見返りの請求権です。
日本では50年間保証されますが、TPP発効後は70年に延長される予定です。
あと、どのような形であれ憲法、条約、法律等を侵す契約は無効です。
特に基本的人権は憲法に定めがありますので、いかなるものも(法律も、条約でさえ)侵すことができません。
ただし特許に関する権利は特許法上のものです。
憲法判断はできません。
また、政府見解として
「企業等の人員設備を用いて業務命令のもとに取得した特許に関する権利はすべて企業に帰する」
ということに決定しています。
法律にも憲法にも引っ掛かりません。
No.1
- 回答日時:
ご存知かもしれませんが似たような判例で、青色LED開発に纏わる404特許訴訟があります。
発明した社員に対し、会社側が和解金を支払う命令が出ています。
参考になれば。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/404%E7%89%B9%E8% …
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参考になりました。
しかし、特許法等改定案というのが近年可決されて、会社側有利になったようで、現状どういう判断になるのかわかりません。
私としては勤務中の発明を会社帰属にするという契約だと説明されそう認識していましたが、今思えば契約文は退職後も持続するようなものになっていたかもしれません。
退職して十分に時間がたち内容的にも会社が無関係の発明でも帰属先を変更されてしまうのか、あるいは公序良俗に反するなどの理由で無効になるのか。
もし「社員の発明を会社に帰属させる契約だ」と説明されて契約して、
しかし契約文が退職後も持続しうるものになっていて、
そして退職後に会社と全く関係なく発明して特許を取得した場合、
その契約に基づいて帰属先を変更されてしまうということはありえますか?
その発明に至る全部分が会社と関係無く、ただ契約書の文面上、退職後も持続するような発明の帰属先を会社にする契約がある場合、です。
そのような契約が無効であるとするような憲法上の権利は無い、ということでしょうか。
つまりそのような契約をした時点で人生で行うすべての発明を奪われてしまうのでしょうか。
このような法律では新入社員等を欺いてそのような契約をさせる事で退職後も契約がついて回り人生を丸ごと搾取できてしまう。
脅威を感じています。
wikipediaにこのような記述がありました。
永続的な発明の帰属先の変更契約はこの観点に反します。
しかし以下の記述はあくまで多くの法学者にそのように理解されているというだけで憲法ではないし、
この観点を元に契約を無効化しうるほどではないのでしょうね。
>また別の観点では、発明の内容を社会に公開させるためのものともいえる(特許出願された発明の内容は公開されることになっている)。発明者が他者の模倣を恐れて発明内容を秘密にしたのでは、たとえそれがどんなに素晴らしいものだったとしても、その発明が産業・社会に活かされることはなく、いわば「死んで」しまう。これでは産業の発達には程遠い。そこで、特許権による保護を代償として、発明者に対して発明内容の公開を求めるものである(公開代償機能)。
会社の貢献が一切考えられない場合の話です。
例えば、退職後十分に時間が経ち他の会社に就職してその会社の貢献で発明をしたとして、
過去の会社との契約で発明を奪われてしまうのかということです。
ただ契約上の文言だけで一切貢献していないのに発明の帰属先を変えられてしまうのか。
そのようなつもりの契約ではなかったのに。
もし永続的に発明の権利を移転する契約があったとしたら、
それが公序良俗に反すると主張できる憲法上の権利はあるのか、ということです。
>もしも職場が変わっても、元いた会社の権利になるとしたら、そのような契約は公序良俗に反し無効、会社の権利濫用と判断されるでしょう。
個人の発明である場合も同様の判断になると思いますか?