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扶養に入るには、年間103万を越えなかったら良いですよね?決められた月の収入内で働くのですか?

A 回答 (2件)

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ 103万という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除は親 (or夫) の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も、1円の損得もありません。
「扶養に入る」などという言い方は日本語として意味をなしていないのです。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親 or 夫が会社員等ならその年の年末調整で、親 or 夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

いずれにしても、1年が終わってあとから判断するのですから、月ごとの数字は関係ありません。
あくまでも 1/1~12/31 の合計です。

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2. 社保の話なら、103万ではありません。
一般には 130万、一部の大企業では 106万です。
しかも、税金のようにあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万あるいは 106万かどうかを見ます。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親 or 夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、親 or 夫の会社におたずねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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下記を参照してください。


http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

被扶養者の認定
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
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