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タチションは軽犯罪なんすか?

父は登山では山でしょっちゅうしてましたよ

A 回答 (3件)

登山ならばトイレもないし、隠れて


用をたす分にはやむを得ない範疇では?





街路又は公園の他公衆の集合する場所で、
たんつばを吐き、又は大小便をし、
若しくはこれをさせた者』にあたいすると
軽犯罪法違反として罪に問われ、1日以上
30日未満の拘留または1,000円以上1万円
未満の科料が科されます。


公衆の集合する場所となってますので。
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> 父は登山では山でしょっちゅうしてましたよ



環境破壊にも繋がる。
そう言う人は登山する資格無し!
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この回答へのお礼

なるほど、、

お礼日時:2018/04/21 11:45

基本的には犯罪やけど


時と場合があるよ

ちなみに立ちションで刑事裁判なってるよ
お暇なら探してみるべし
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