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先日、友人のお母様が急死されました。

友人には兄が一人、結婚して奥さんと子供もいるそうですが、お父様はもう以前に亡くなられてるので、兄妹で、お母様の遺産を相続する形になります。

友人は未婚で、お父様が亡くなってからお母様とずっと二人で暮らして居いたそうです。

お兄さんは結婚後となりの県で暮らして、お嫁さんともども実家にお父様の葬式以来来たこともなく、疎遠だと聞いています。

ですが、今回のことで、お母様の遺産(現金や実家の登記簿)を全て自分にまず預けなさいと。

妹の友達が住んでいる実家でこれから必要になるもの、お金はお兄さんがそこから払ってあげると言って、でも、実家に住むとかではないそうで、お兄さんのお嫁さんは、実家を取り壊すにもお金がかかるんでしょうと言ってるそうです。

お兄さんはお嫁さんの実家の近くに家を買っているそうです。

まだ、亡くなったばかりで、四十九日など、準備もあるし、お金が必要なのに、お母様のお金全てをお兄さんに任せていいものかどうか心配してました。

持って行った後から必要な分を頼んでも払ってくれなさそうと言うのです。

もし、持って行って、それをお兄さん名義に切り替えてしまった場合、取り返すことは可能なのかどうか知りたいです。

A 回答 (2件)

弁護士さんに相談して、第三者を介して遺産分割した方がいいと思います。


ご友人がお母様と暮らしていた間の生活費等はどのようになっていますか?
もし生活や医療費や介護にかかるお金をご友人が出していたなら、
それも考慮されると思います。
そのお兄様がどのような方かわかりませんが、親の面倒もみず、
四十九日もすまないうちに、お友達が住んでいるにも関わらず、
家を取り壊す前提で話をするような兄嫁さんがいるようでは、
一度名義変更してしまったら、後から取り返すことはかなり困難で、
裁判で争うことになると思います。
絶対に任せてはいけません。
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この回答へのお礼

参考になりました。
早い回答で助かります。

お礼日時:2018/04/24 17:07

兄弟姉妹が入る場合は相続するに判子を押さないと為りませんから、判子を押さなければいいです。


一度判子を押してしまえば取り返す事は個人では無理です。
どちらにも属さない第三者(弁護士など)を挟んでしっかり話し合って決めた方が良いですよ。
兄弟姉妹がいる場合の遺産相続って結構ドロドロになりがちですからね。
特に兄弟姉妹が結婚していて配偶者が居れば、配偶者が色々口を挟んで優位にしようとしますから要注意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり弁護士なんですね。

友人に伝えてみます。

お礼日時:2018/04/24 17:08

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