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私は、現在心臓障害3級を取得してあます ただ糖尿疾患でも3級をもっていてますが どちらか1つにしなければいけないといわれ 現在心臓障害で、障害年金をもらってます ど2つで2級にならないのでしょか

A 回答 (1件)

勘違いされてはいないと思いますが、3級というのは、障害年金の級のことですよね?


まさか、身体障害者手帳の級のことではありませんよね?
何級と言っても、全然別のものなので、絶対にごっちゃにしないように気をつけて下さい。

結論から言うと、言われたとおり、どちらか1つにしないといけません。
内科的な障害(心臓も糖尿病もどちらも内科にかかるような病気なので、内科的障害といいます)が2つ以上あるときには、障害年金のしくみでは、3級と3級を足し合わせて2級にする(併合といいます)ようなことはしません。
内科的な障害でなければ、ある級とある級を足し合わせて上の級にできる場合があります(いつもいつもそうなるわけではありません)が、内科的な障害のときはそうならないのです。総合認定といいます。

そのため、どちらを選ぶことになります(同じ障害年金3級ですし、なおさらです)。
総合認定のときは、どちらか1つを選ぶので、選ばなかったほうの障害のことも、選んだほうの障害のほうの診断書を出すときに書き添えてもらいます(総合、というのはそういうことなので)。
障害年金はたった1つしか受けられませんので、こういったしくみになっています。

実際にはいろいろと細かいので、年金事務所に出かけていって、直接、係の人に聞いて下さい。
むずかしい内容でもあって、間違えてしまうとたいへんなので、必ずそうして下さい。
はっきり言って、ただそれだけです。ここでどんなに詳しい説明が付いたとしても、年金事務所に出かけて聞くのが、いちばん正確で確実です。
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