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私どもの自治会は事案を決定したり、アンケートを取ったりする際に回覧板による記名投票が行われます。それゆえ自分の投票結果やアンケート内容が回覧板の回る班内全世帯に周知され、また、コピーもできます。今回は回覧板で総会の開催案内が総会資料とともに回り、記名式で出欠や承認の可否を○×式で記入し、捺印する案内が回りました。これらのやり方は個人情報保護法に違反しているのではないでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jit …
これは横浜市の自治会町内会における個人情報取扱いQ&A集です。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jit …
これは横浜市の自治会町内会向け個人情報取扱い手引です。

平成29年年5月 30 日以降は、自治会町内会を含む全ての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った取扱いが求められます。ということは、それまでは極端な話、町内会、学校などの名簿人数が5000人以下の団体には個人情報保護法は適応されなかったということが、まず重要な認識です。
個人情報保護法という言葉が一人歩きしてたわけですね。
しかし、非営利団体にも個人情報保護法が適応されるようになったというわけです。

しかし、その取扱を間違わなければ例えば町内会で行う行事の参加者を募る場合、名前を書いた回覧板を回しても問題はありません。今回の質問で言う記名式で出欠に◯✕というところがそれに相当すると思います。

一例です
Q3-7:回覧で自治会町内会のイベントの参加者を募っています。班名と氏名を記入してもらっていますが、問題ないですか?
A:回覧の際に、何のために名前を書いてもらうのかをわかるようにしていれば問題ありません。回覧以外にも、役員に直接申し込むことができるようにするなど、他の方に見られない方法も案内するとより丁寧な対応となるでしょう。

先程あげた横浜市の文書をよく読んでみてください。
おそらく町内会は従来のやり方でしか対応できていないはずです。
町内会役員さんたちに今後事細かい「注意書き」を求めた上で住民の承認があれば全く問題のない話だと思います。

町内会名簿でも、PTA名簿でも、個人情報を集めない限り運営はできません。
その取得目的と取扱さえちゃんとできれば良いわけです。
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この回答へのお礼

早々に教えていただきありがとうございました。横浜市の自治会、町内会の個人情報に関する取扱いおよびQ&A、大変参考になりました。ご近所の方々とのお付き合いに関することがが多く、間違いは間違いとしてはっきり進言忠告し正しい自治会運営を目指してもらいたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/05 15:16

>これらのやり方は個人情報保護法に違反しているのではないでしょうか。


住所、氏名、生年月日、電話番号など記されていたならば、個人情報保護法に抵触します
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。正しい自治会の運営の一役になればと思っています。

お礼日時:2018/05/05 15:15

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