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障害者支援事業所の介護報酬不正受給で刑事事件に持ち越せますか?証拠はあります。

A 回答 (3件)

介護報酬不正受給の場合 あなたに危害が無いので刑事事件としての立件が成り立たない・・

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「間違えた」とかとでも言って返還すれば、普通は刑事事件にならないです。




> 証拠はあります。

さっさと事業所なり監督官庁なりに教えてあげてください。

そういう事で返還したが、今度は別の手口で不正受給とかって状況なら、悪質だって話で詐欺として対応できるかも。
さすがに何度もそういう事あれば、間違えたって言い訳は通らなくなります。
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持ち越せるとはどこからの過程からですか?



事業所の指導監査権限、指定権限は都道府県になります。
介護保険法に基づく指定を取り消す行政処分
たとえば市や県が詐欺罪で告訴状を提出するならわかるのですが
あなたはどういう立場で、どこまでやっていて質問しているのでしょう?
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