反論求む!
日本の民主主義が目指す姿は、多数派の意見を優遇することである。
理由
・憲法の条文は国の根本的な方針を決めている
・憲法で成年者による普通選挙にて、立法・行政担当を直接または間接的に決めることを規定している
・選挙法に従い公正に選挙が行われれば、多数派の意見を優遇するものが勝利するのは明白である
・選挙法を決める議員もまた選挙(多数派の指示を受けたもの)である
上記より、憲法に従うことは、多数派の意見を優遇することに同義である。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確かに民主主義の原理は最大多数の最大幸福だがね。
少数者を見殺しにするなら政治家は要らない。
独裁者にでも社会学者にでもできる。
・憲法の条文は国の根本的な方針を決めている
ではなく、国家権力および公権力を規定しているのが憲法である。
それが故に国家権力ないし公権力が定める法律条例その他の上に立つのである。
・憲法で成年者による普通選挙にて、立法・行政担当を直接または間接的に決めることを規定している
これは結果論である。
憲法は国会が首班を選ぶことと国務大臣の過半数以上を国会議員とすることしか定めていない。
それ以外の解釈を前提とすると、際限のない拡大解釈の跋扈を許すこととなる。
・選挙法に従い公正に選挙が行われれば、多数派の意見を優遇するものが勝利するのは明白である
公正な選挙というのは机上にしか存在しない。
選挙の区割り一つまともに改められないのが人間社会である。
したがって、このような意見は現実社会での意味を持たない。
・選挙法を決める議員もまた選挙(多数派の指示を受けたもの)である
選挙自体が民意を100%反映したものでない以上、このような論も無効である。
人間はもっとゲリマンダリングの歴史に学ぶべきである。
以上、机上でのみ通用し現実社会では何ら意味を持たない空論には全く同意しない。
なるほど。
憲法はあくまで公権力の規定でしかなく、また真に公正な選挙など実現不可という現実を含んだものである。
その結果として現実として少数意見が無視される形になってはいるが、それを民主主義の求める形と解釈するのは、私の拡大解釈である、と仰られてると理解しました。
ご指摘ごもっともです。
特に反論無く納得しました。
No.10
- 回答日時:
憲法13条に「すべて国民は、個人として尊重される」という民主主義の基本となる精神が書かれています。
つまり「日本の民主主義が目指す姿は、すべての国民が個人として尊重される」ことです。例えば19条にある「思想および良心の自由」を侵すような内容の議決は出来ません。憲法56条には「出席議員の過半数でこれを決する」とあります。この条文は憲法13条とは矛盾しています。
つまり多数決は憲法13条(民主主義の本来の原則)を守り抜いた後の問題解決の方法として、民主主義とは異質な原則を例外的に取り込んだものと言えます。議会の議決内容は例えば「第三章 国民の権利及び義務」に書かれた内容とは矛盾しない範囲になければならないということになります。
No.9
- 回答日時:
議会制民主主義=間接民主主義であって、単純な多数決で決する、直接民主主義とは完全なイコールではありません。
たとえば、消費税増税に反対派の支持を受けて当選した代議士が、国会では消費税増税に賛成投票するなんてことは、充分に起こり得るし、実際にも良くあります。
これを「多数派の支持層を裏切った!」と見ることも、可能ではありますが・・。
ただ、消費税増税に反対するのは、低所得層や貧困層が多いと考えられ、それらの層は、そもそも高額な納負担など行っておらず、むしろ「税の受益者」と言うのが実情。
従い、代議士が真に支持層の受益を考えた場合も、これ以上、赤字国債を増やしたり、まして財政破綻するよりは、適正な範囲で消費税を増税した方が良いと考えても、何ら不思議ではありません。
もし財政破綻した場合、たちまち困るのは、富裕層ではなくて、自分を支持してくれた低所得層や貧困層なんだから。
言い換えれば、議会制民主主義は、直接、多数決的な民意を反映する民主主義ではないと言うことで。
直接的に民意を反映したい場合には、議会での議員投票ではなく、住民投票などが行われるし。
議会制民主主義では、住民投票などをやらなければ、正確な民意を問うことは出来ないから、時折、住民投票も行われるワケです。
その典型例が大阪都構想などで、議会制民主主義的に進めていれば、都構想は実現したかも知れませんが、住民投票で否決された結果、現在は頓挫しています。
議会の多数派と、有権者の多数派が、イコールではない証左とも言えます。
No.8
- 回答日時:
NO4です。
追記します。
日本の根幹は、化石化してはいますが、日本国憲法にあります。
日本国憲法で定めているのは、「選挙」行為を、基本に選択しました、と言うことでしょう。
そして、「選挙」行為とは、「多数決」の論理に従うことを意味する、と思います。
そして、日本国憲法は、「多数決の論理を採用する。」と述べているに
過ぎません。
先にも記載しましたが、集団の意思決定の手法の一つとして、「多数決」の手法があり、
多数決で決定された「集団意志」は、尊重されなければなりません。
仮に、多数決による意思決定がされるまでは、その意志に「賛同できなくとも」、
採決が実施され、結果が表明されれば、「集団意志」に従うべきです。
「少数者」と称して、
「少数者を見殺しにするなら、政治家はいらない。」
或いは、
「国家権力および公権力を規定しているのが憲法である。」
「公正な選挙というのは、机上にしか存在しない。」
↑
上記の意見は、私には「理解できない。」
政治家は、選挙という多数決で選択された存在です。
仮に、その政治家が、「少数者を見殺しにする」なら、
そういう選択をした「有権者」に問題が有るので、
「政治家はいらない。」とはなりません。
これは、有権者、そして、多数決の原理の否定でしか有りません。
「国家権力を規定するのが憲法」と言いながら、憲法が採用を明言している
「多数決の論理」(選挙)を尊重しないのは、論理矛盾。
公正な選挙は机上の空論?的な意見は、個人の主観であり、
「憲法否定」でもあります。
確かに、多数決の論理は絶対ではありません。
しかし、集団の意志を決定するために、先人が生み出した手法であり、
今の選挙、及び選挙制度は、「多数決の論理」を認める事を
前提としています。
例えば、民主党政権の誕生のように、有権者(国民)も、「選択を誤る」事が
あります。
そのために、定期的に選挙が行われ、ご承知のように、国保方向は
是正されました。
多数決の論理が適正に作用した、「見本」です。
No.6
- 回答日時:
民主主義だから多数派意見を優遇するのではなく
多数派意見を優遇することを民主主義というだけでは?
憲法も関係ないよね
ただ多数派を優遇することは少数派を無視することではないので
優遇はしても、多数派の好き勝手やっていいことにはならない。
基本的には多数派というのは議決をするその瞬間だけの話であって、
1秒後も100年後もかわらず多数派であるわけではないから。
国民の多数が推した政党がおかしなことをやれば、次の選挙では
べつの政党が多数派の代表になるわけだし、
多くの意見を多数派である責任政党が聞き入れておかないと、
じきに見捨てられるのが世の常。
あれだけブームだった民主党が、見る影ないのをみれば自明
有難うございます。
憲法に従って制度を作っていけば自ずと少数派意見が無視されるようになる。
ということから日本はそのような社会を目指していると解釈したのが私の意見です。
しかしながら結果=目的と断定するのは浅はかであることを理解しました。
No.4
- 回答日時:
単純に、「多数決」の原理は、「集団の意思決定のための原理」でしょう?
色々な意見が有るのは当然。
しかし、集団としての「意志」を決定する必要がある。
この時、用いられるのが「多数決」でしょう。
そして、もう一つ重要な原理は、
「多数決で決まった意志」については、仮にその意志に反対であっても
「従わなければならない。」ということです。
難しい屁理屈ではなくて、多数決の結果に承服できないとしても、
「集団の意志」が示された以上、その意志に従うべきだ、という事です。
選挙も同様で、その地区の集団の意志が示され、選ばれた代議士が、
例えば国会に行く。
その集団の国会で、多数決に従って、意志の決定を見れば、
それは、国民としての「意志」でもある。
それを、「少数派の意見は~」、とか愚かなことを野党は叫ぶが、
代議士の意志は国民の意志であり、国民はその意志を選挙で表明するに
当たって、あらゆる考え方を検討して、投票した、と考えるべき。
野党の連中は、選挙を戦って勝ってきたのだから、国会で
論戦を張るのはいいとして、国としての「意志」が表明されたら、
従うべきだと思う。
独自のゴールデンウイークで、19日も遊んでいる暇は無い。
少数派を無視することが承諾できないからと言って、多数派の国民の意思で決めたことに対して、論争ではなく従わないとボイコットする行動は少なくとも国会議員のあるべき姿ではない、ということですね。
私の質問の趣旨からは少しそれておりますが、ご意見には深く同意致します。
No.2
- 回答日時:
なぜ、多数派の意見が通るのか。
なぜ、反対した少数者まで、規制することが
出来るのか。
と、言えば、それは徹底的に議論した
という過程を重視するからです。
議論を尽くしたけど、一致をみなかった。
それで、「やむを得ず」多数決によることに
したのです。
日本の民主主義が目指す姿は、多数派の意見を優遇することである。
↑
以上の説明で判ると思いますが、
多数派優遇は、民主主義が目指す姿では
ありません。
そもそもですが、何故憲法があるのか、と言えば
多数決による恣意を封じるためにあるのです。
これを、近代的意味の憲法といいます。
更に言えば、裁判官を選挙で選ばないのは
何故か。
民主制を徹底すれば、選挙で選ぶべきでは
ないのか。
これは、技術性、専門性の問題もありますが、
多数派から少数派を守る機能を、司法に持たせ
ようとしたからです。
なるほど。全会一致を目指したが現実せずに妥協点としての多数決。その上で多数決による恣意を封じるための規定も盛り込んでいる、となれば辻褄が合いますね。
組織論のなんと難しいことか。
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