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妹が末期癌で余命ありません。夫は数年前にに他界して、姓はそのままです。このまま亡くなってから旧姓に戻す事は出来ないのでしょうか。妹も夫方の縁者とは全く付き合いがないもので旧姓で供養がしたいのです。何か方法はないでしょうか。

A 回答 (1件)

旦那の死後再婚していなければ家庭裁判所に提訴すれば、簡単に改名できます。



裁判費用1800円位で司法書士代40000円位掛かります。

確定言を市町村に提出すれば一月位で改名できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/10 21:46

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