
障害者年金精神3級で年金機構に申請した者です。
個人情報開示請求したら良いとアドバイスいただきました。
結果は一昨年の申請は、マトリックス表ではどこにも当てはまらないでした。
年金機構のコメントは就労中でだめとも書いてありました。
昨年は、マトリックス表は2級に該当していましたが、年金機構は、就労中及び医師が書いた、仕事も家庭も不自由な思いしているではダメと記載してありました。
では、医師になんと書いてもらえば審査が通るのでしょうか。
ご指導ください。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 眠れないのが、一番つらいです。
そこは、障害年金とは直接の関係はないと思いますよ。
治療のあり方であって、ここでどうこう言うべきことではないとも思います。医師にご相談下さい。
その他、これも過去回答からの私見に過ぎないのですが、ある種の神経症的な傾向は強く感じたものの、いわゆる精神病的なものかというと、正直、疑問がわいたことも事実です。
もしかしたら、そういったことも含めて、医師はちゃんと書いたかもしれませんし、あるいは書いてないかもしれませんけれども、どちらにしても、いまの段階で第三者がどうこう言うべきことでもありません。
以上のことから、もう答えはまとまってしまうのですが、ほかの回答からもわかるように、なすすべはない、というのが正直なところです。
いろいろ複雑な思いはあろうかと思いますが、まがりなりにも就労ができているのであれば、治療を継続し、併せて、自分に合う医師や薬を選び直す(転院などを含めて)ということも必要になってくると思いますし、障害年金うんぬんというよりも、むしろ、精神治療・精神保健福祉の問題になってくると思います。
障害年金に頼り切らない生活パターンの安定の確立、とでも言ったら良いでしょうか。
暮らしの立て直しこそが大事になってくるでしょう。

No.3
- 回答日時:
既に回答があるように、医師法での縛りがあります。
医師は患者本人の申立内容などをそのまま書けるわけではないので、あなたの要望がそのまま通ることはありません。
実際に診察し、その所見をありのまま診断書などに記すことが医師の義務であって、当然のことです。
事実、障害年金の認定の流れでも、本人の申立内容のみで認めることはありません。
また、実際に診察を受けていない時期・内容のものを診断書としては認めない、というのも同様の理由です。
> マトリックス表ではどこにも当てはまらないでした。
そのとおりでしかなかった、ということになると思います。
> 年金機構のコメントは就労中でだめとも書いてありました。
一般就労であって、特別な支援や配慮を要するような状態でもなかったなら、なおさらです。
> 仕事も家庭も不自由な思いしているではダメと記載してありました。
不自由な思いをしている ≠ 社会的適応度が低い、就労や日常生活に制約が多い です。
イコールではないのです。
具体的な日常生活状況を診断書上で示さなければいけないわけですから、医師はきちんと記したはず。
その上で日本年金機構で「就労や日常生活に制限が多い、とは言えない」「マトリックス表のどこにも該当はしない」と判断したわけですから、受け入れていただくしかないと思います。
あとは、障害の再度の悪化を待って、支給停止事由消滅届を出すなり額改定請求書を出すなり、ご自身で上位等級への復活を請求(新たな診断書の添付を要します)してゆくしかないでしょう。
ただ、いままでの他の質問でのやり取りもかんがみると、私見ですが、3級に該当するとは言えないように感じましたので、日本年金機構の今回の判断は妥当ではないかとも思います。
ご回答ありがとうございます。支給停止事由消滅届、額改定請求書ですか。また。上位等級への復活、いずれも難しく感じます。
眠れないのが、一番つらいです。
重ねてご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、医師には医師法があり、患者の要望に沿って診断書を書くものではありませんので、あなたの要望そのものが無理です。
つまり、あたりまえですが、医師は、自身が診察し、判断した内容しか書けません。
もっと重いようにかいてほしいというようなわけにはいきません。
審査内容についてどうこう融通できるわけではないのです。
No.1
- 回答日時:
あなたの場合、審査が通らないのは、医師の書き方と言うより、症状・障害の程度が低いからでしょう。
マトリックス表に該当するからといって、そのまま障害等級が決まるわけではありません。生活状況や就労状況を総合的に見て判断されます。あなたの場合、就労できていることが大きく影響していると思います。ちなみに、診断書の病名と、7項目4段階評価、総合の5段階評価を書いてくれませんか? 可能だったらでいいので。
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