プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は7年間、精神の厚生障害年金三級を受給しています。
それだけでも助かってはいますが、妻の収入と私は就労許可がおりてないので高校生の娘がいるので貯金はできなくて大変ですがやりくりしています。
ただ、二年前に状態が悪化し保護入院を4ヶ月ほどした際に、額改定請求を妻が代理でしましたが、等級は変わりませんでした。
病院のケースワーカーさんはうちの病院で二級を受給されてる方のを参考に基準にして書いたのに審査が厳しくなったたんだねと言われました。

質問は入院中に閉鎖病棟から開放病棟に移ってから、外出や外泊もできるようになった際にリハビリで知り合った40代後半のうつ病で入院されてる男性が集団認知療法でそれぞれの病気のことを話す機会があったとき、彼は「私は妻と未成年の娘が三人いるので、更新月の前後3ヶ月〜4か月くらい必ず入院して診断書を書いてもらっているので二級を維持しています。
退院したらすぐにフルタイムの仕事と副業をしてるので年金の約200万円と給料を合わせると400万近くいって、妻が300万円ちょっといくので年金のおかげで病気する前みたいに仕事をしないでも生活は安定してるし、家には自分の居場所がないし、入院してる方が楽なので、今年も更新なので入院してますが、多分いつもと同じ内容で書いてもらったので二級で継続だと思うので、もうしばらく休んだら退院して働きます」と言われました…。
私は入院すれば家族に迷惑かけるし、仕事ができないぶを、家事を少しでもしたりしています。
でも、先生や理学療法士の先生からも、まだまだ就労は厳しいと言われてます。
たしかに、入院した方が年金の改定の可能性は高くなりますが、私はそこまでは考えていません。
病院より家の方が落ち着きますから…。
ただ、その方の話を聞いて退院して、審査に通らなかった通知が来て、ああ、あの方は通ったんだろうなぁ…と思うと、少し理不尽な思いを感じました。
その方がされてることは違法には当たらないなですか?

誹謗中傷や精神疾患者を差別するコメントはすべてスルーさせていただきます。

A 回答 (2件)

同じ地域にお住まいの方ですか?


おかしな話ではありますが、判断は各自治体により違いがあります。
この質問内容から、違法とか不正受給とは断定できないと思います。

たとえ同じ自治体だとしても、あなたには想像もつかない何か他にあるのかも知れません。
もし、不満に思うなら申したてればいいですが
その方が不正をしているわけでもないし
同じ生活弱者として理解してあげたらどうでしょうか?
理不尽に思うならその方がどうとかではなく、
制度、審査について異議を申し立てたらいいと思いますよ。

娘さんのためにも早く健康になれたらいいですね。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
その方も同じ地域です。
ケースワーカーさんも言われてましたが、とにかく審査が厳しくなったのは事実だそうです。
最初から二級の方でも維持するのは大変だけど、三級から改定するのは、なかなか通らないと言われて納得しました。
昨年から審査は地域格差や認定医の私見で判断しないで全て東京で公正かつ迅速に行うために、認定基準の目安とガイドラインが配布されたて明確な基準がわかるようになったので、先月の更新ではその目安に沿って二級に該当するような診断書を書いていただきました。
それでも厳しいと思いますが今の基準なら私の三級も最初の申請で通ったかわからないので、今いただけてるだけで感謝して、一日も早く少しでも働けるように頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/06 22:04

精神障害と知的障害の認定に関して都道府県間の認定差が存在していたのは事実なので、昨年度から審査方法が大きく変わりました。


精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会の答申を元に、国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン(いわゆるマトリクス表)が作られましたし、障害基礎年金の審査も障害厚生年金と同様に東京の日本年金機構の本部(障害年金事務センター)で一括審査されるよう改正されています(それまでは障害基礎年金の審査は都道府県毎で、認定差が作られる要因になっていました。)。

以上のことから、現在は、基本的には認定差が存在しないことになっています。
つまり、現在は「判断は各自治体により違いがあります」といった認識は、適切なものではありません。

言い替えると、もしも差が生じるとしたら、ガイドラインや診断書記載要領(どちらも日本年金機構のホームページ上に具体的な内容が細かく載っています)に即した診断書内容ではないから。
書かれるべきことが抜けていたり、日常生活状況や就労状況、福祉サービスの活用状況などが見えてこない書かれ方だとそうなってしまいます。

不服申立をするとしても、制度上のことや審査上のことについては、不服を申し立てることができません。
法令や通達のしくみに文句を言う、ということは認められていないのです。
なぜなら、法改正などがなされない限りどうしようもないので、不服申立自体が意味を持たないからです。
したがって、回答#1のアドバイス自体も意味がない、というのが正直なところです。

異議の申立・不服申立というのは、制度上のことや審査上のことについて不満を述べ立てることでもないですし、診断書を出し直したりすることでもありません。
要は、提出や手続きが済んでしまったことは、まずはそのまま受け入れなくっちゃならないのです。
その上で、制度や審査のしくみが正しい、という前提の下で、「正しいしくみであるならば◯◯という結果になると明確に示されているのに、そういう結果にならなかったのはおかしいです」と、法令や審査による結果が矛盾していた、ということを法的につついてゆくのが不服申立です。
早い話が、裁判のようなものなのですよ。法的な矛盾をつつくという意味で。
ここを勘違いしてしまうと、回答#1のような考え方になってしまいますが、残念ながら、誤りです。

審査が厳しくなった、というよりも、いままで曖昧だった部分やなあなあだった部分がちゃんと線引きされた結果、本来あるべき姿に正されただけです。
地域格差や医師の主観などを排したわけですね。ある意味、十分ではないにしても公正なものになったと思います。入院の有無や回数の影響も排しました。

実際に◯級に相当するような障害状態であるなら、ガイドラインなどに即して◯級の状態だということを診断書にきちっと示すのは、至極当然のことだと思います。
違法でも不正でもありません。
また、精神の障害の場合、どうしても就労にこだわってしまったり、同病の他の人と比較してしまったりするものですが、それは回復を遅らせてしまうだけなので、おやめになったほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
精神保健福祉士さんからaneさんがおっしゃられてる内容の話は聞きました。
一月に更新月でしたので、精神保健福祉士さん主導で妻や私に何回もヒアリングしていただいて、ガイドラインに沿って二級に該当するような診断書を先生に書いていただいたと言われました。
整合性や判定平均などもちゃんと二級のガイドラインに沿った基準で判定されていたので、精神保健福祉士さんもこれで等級維持だと何のためのガイドラインなのか?地域格差や認定医の個々の私見だけで判断してたのを無くすことが目的で配布されたのだから改定されるといいけど…と言われました。
どういう結果が出るかわかりませんが、今はまだ就労許可はでてないので、家族のためにやれる範囲のことをして、前向きに生きていこうと思っています。

お礼日時:2018/03/07 00:17

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