No.1ベストアンサー
- 回答日時:
有給は基本的に事前申請ですよ。
派遣先の会社が自社の社員に特別に認めているだけです。
あなたは派遣会社の社員なのですから派遣先のルールは関係ありません。
No.8
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
派遣労働というのは、労働者は派遣先会社の指揮命令には従いますが、労働者の待遇等の労働条件については責任をもちません。貴方が雇用されているのはあくまで派遣元会社ですので、労働条件をきめるのものは派遣元会社なのです。ですから派遣先がどのような労働条件であり、どのような有給休暇の運用を行っていたとしても、それは貴方とは無関係な話です。机を並べながら待遇が全く違うというのは不公平なのですが、派遣労働というのはそういう理不尽なものなのです。
つぎに、有給休暇の申請についてですが、基本的に有給休暇を申請した場合、企業はそれを拒否することができません。企業ができるのは「時季変更権」、すなわち「忙しいから別の日に休んでちょうだい」という権利だけなんです。ところが有給休暇の申請については、いつの時点までに申し出る等の条件が普通はあります。体調不良ということは当日の朝、又は前日ですよね。この直近の場合は、判例によると有給休暇を認めなくても良いという判例があります。もちろん認めても良いのですが、認めなくても合法なんですよ。
「これは不公平だと思いませんか?」
まったくおっしゃるとおりです。ですので、実績をつんで派遣職員ではなく正職員になられることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
不公平ではありません。
質問者様は 派遣先の社員ではないですから 差があって当然です。
もちろん 条件を満たしているのに 有休を認めない派遣会社は問題ですが、事前申請以外の急な休みは有休でなく欠勤扱いの会社もあります。←正社員でも
No.4
- 回答日時:
理由問わず当日拒否は横暴です。
法によっても定められていません。当日との区分け(時期変更)権行使の問題です。
原因が日付変更後出社までに起こりえるものならば有効の判例が出ています(過去にも同様の人達がいると言う事ですね)
朝起きたは著しく体調が悪く出社して仕事に就くことが困難だ。
日付変更後に親類等の訃があり弔が出来た。
などなどです。
今回、貴方は著しく体調が悪くなったので出社ができないのですから、会社を休み病院を受診し体調の戻ったのをみて出社すればいいのです。
この時、会社が有給を拒否するようなことがあるなら、過去のそう言う間違った対応事例を述べて「自ら」正してもらう事だと思います。
「自ら」正していただいたら労働基準監督署にご足労をかけないって事ですね。
No.3
- 回答日時:
あなたは、派遣先の従業員ではないので派遣先の社員の待遇と比較するのは全くの筋違いです。
あなたを雇用しているのは派遣元ですから、なぜ有給が取れないかきちんと派遣元に確認しましょう。有給は普通雇い入れから6ヶ月経たないと付与されませんが条件は満たしているのでしょうか?
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