
製造業で工具自腹って普通ですか?
検討に検討を重ねて今の会社に転職しました。中小企業です。
しかし、入ってみるとなんと高額な工具以外(ニッパー、六角棒レンチ、ドリルの刃)は全て自腹でした。パーツトレーやケミカルも自腹です。
このことは一切知らされていませんでした。
同じ物を量産していなく特注品を製造する会社ですが、どうにも納得できません。
これは普通なんですか?
試用期間中の社会保険の加入を渋っていたのもあり、この会社に疑問を感じます。
A 回答 (17件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
技術がないのなら、辞めたらいいやん
職人なら道具は自前というのは普通ですし、試用期間の社会保険を渋るのは普通だし
労基がどうのこうのというのならコンビニバイトでもすればいいやん

No.13
- 回答日時:
風祭さん
回答ありがとうございます。
仮登録のアカウントが何故か使えなくなったので、こちらで御返事させていただきます。
アドバイスありがとうございます。相談してみようと思います。
No.12
- 回答日時:
製造業で工具自腹って普通ですか?
↑
普通じゃないけど、そういう会社は
結構ありますよ。
勿論ですが、違法です。
試用期間中の社会保険の加入を渋っていたのもあり、
この会社に疑問を感じます。
↑
長く勤める会社じゃないですね。
転職を検討すべきです。
No.11
- 回答日時:
雇用契約であるならば、質問者さんの場合
例えば、食堂に努めて、調理器具や調味料を持参しろ
と言うようなものですから、労働基準法や労働契約法に関して、問題があるおそれがありますので、最初に書きましたように、最寄の労働局の雇用環境均等室の総合労働相談コーナーに相談されたほうが良いと思います。
No.9
- 回答日時:
まず、契約内容を確認してください。
雇用契約ではなく、請負契約としている可能性があります。ただ、社会保険に加入してくれたのであれば、雇用契約と推定されますが…。なお、雇用契約であれば、労働基準法第15条により、賃金、労働時間等法令で定めた労働条件の通知義務が事業主に課されています。このうち、賃金等は文書による通知が義務付けられています。
この文書による通知がなされていないのであれば、リスクの高い会社だと推定されます。何故なら、賃金不払いとなったような場合、裏付けとなる文書がないというおそれがあるからです。
また、労働者は労務を提供する義務があるが、質問にあるような工具を自腹で購入して作業に従事する義務はありません。さらに、工具を自腹で購入しろから、次は材料も自腹で用意しろと要求がエスカレートするおそれもあります。
工具や材料を用意する義務は事業主に課せられており、労働者が労務提供可能な状態にあるにもかかわらず、事業主が生産に必要な物品を用意できず、労働者が労務を提供出来なかったときには、事業主は労働者に対し、労働基準法第26条の休業手当の支払い義務が課せられます。
ただ、最初に述べましたように質問者さんの契約が雇用契約であれば、上記のようになるのですが、請負契約であれば、自己責任となります。脱法的に形式請負契約としていることも考えられますので、不安があるのであれば、最寄の労働局の雇用環境均等室の総合労働相談コーナーに相談されたら良いと思います。なお、労働基準監督署でも一定程度の相談に応じてくれます。
ありがとうございます。
返事が遅れ、失礼しました。
請負契約でなく雇用契約書を頂きました。
賃金、労働時間等の記載はされています。
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自腹で買う工具の()の三点はほんの一例であって、買う工具はその他にもたくさんあります。
社会保険は加入してもらいました。
おかしくないですか?的な事を言って指摘したらですが