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10なん年前に、無免許運転で捕まり懲役6ヶ月執行猶予3年を言い渡されたのですが、今回免許を取りに行こうと思っているのですが、自動車学校に行く前に免許を取りに行けるのか確認した方がいいのでしょうか?
何処に行けばいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

>無免許運転で捕まり懲役6ヶ月執行猶予3年を言い渡されたのですが



 十数年前の無免許初犯なら罰金刑で懲役刑はならなかったはず。無免許+人身事故じゃないかな。欠格期間は10年だけだけど、新免許交付留保などもあるらしい。
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取り消し相当の行政罰が適用されるべき事例なので、取り消し者講習かそれに類するものが必要だと思います。

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欠格期間は最大10年ですから10何年も前のことなら問題ないとは思いますが、確証が欲しいなら最寄りの免許センターでご確認ください。

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この回答へのお礼

確認して見ます。ありがとうございます

お礼日時:2018/05/14 16:54
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学科と技能試験だから、何も学校に行く必要はないね。



運転技能に自信あるなら直接免許センターに申し込んで受けたらいいんじゃない?
すんなり受かれば学校の費用はいらないね。ただ、変な癖が残っていて確認ミスや手順ミスあればその場でアウトだから、、

ま、自信あるなら一回くらいは直接行って見たら、、、
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この回答へのお礼

そうですね。頑張ります

お礼日時:2018/05/14 16:56

大丈夫だと思いますよ。


心配なら警察の交通課にでも聞けばいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/05/14 16:53

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