牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

先日アルバイトの帰りに自転車に乗って帰宅している途中に職務質問を受けました。
その際に防犯登録の確認をしたところ他人の名義の防犯登録がされているということで同行を求められました。

この自転車は去年母親とともに購入したものでサイクリングショップに確認をしたところ間違いなく購入したもであることも分かっています。また自分が乗っていた自転車の防犯登録の車種、メーカー、カラー共に全く同じものであることもわかりました。
また防犯登録の確認をされる数日前に自転車の鍵を紛失したのでスペアキーを使って施錠をし、問題なく施錠できた点から自分が購入したものであることは間違いありません。

しかしその時点では確認することもできずただ「自分の自転車だ」と言うしかありませんでした。

それを聞いた警察官は「たくさんの人に迷惑がかかるから本当のことを言うなら今だぞ」みたいなことや「防犯登録の名義が違うんだからこれは盗んだものなんだよ」といったことばかりで取り合ってすら貰えませんでした。

3時間ほど事情聴取を受け、結局自転車を盗んだことを認めるまで帰してもらえませんでした。
この時点で既に4時過ぎで狭い部屋で警察官数人に囲まれ自白強要の様なことをされたため心が折れてしまいました。

この場合冤罪だと証明することは可能なのでしょうか?

また冤罪を証明できたとして警察側からの対応はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 乗ってた自転車は現在警察に押収されてます。

    それと黙秘権に対する通達は一切ありませんでした。

      補足日時:2018/05/16 10:51

A 回答 (5件)

「冤罪だと証明することは可能なのでしょうか?」


「この自転車は去年母親とともに購入したものでサイクリングショップに確認をしたところ間違いなく購入したもであることも分かっています。また自分が乗っていた自転車の防犯登録の車種、メーカー、カラー共に全く同じものであることもわかりました。また防犯登録の確認をされる数日前に自転車の鍵を紛失したのでスペアキーを使って施錠をし、問題なく施錠できた点から自分が購入したものであることは間違いありません。」

証明できているじゃない?
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警察の取り調べで 供述調書で認めると 盗んでいなくても冤罪になっても 有罪になります 認めたらアウトです

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それと、取り調べの時に初めに、貴方に不利益なことはいわなくてもよいという黙秘権があることは教えられましたか?もし教えられてなければ憲法違反になる。

弁護士に相談がベストかな?親か学校の先生に相談してもいいとおもうよ。さきほどググるとこんなのがヒットしました
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2733488.html
ベストアンサーは冤罪をはらせなかった場合の参考になるとおもいます



第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

防犯登録が決め手、黙秘権の通告はした、取調べの録音録画と言い張られたら厳しいです
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警察官が防犯登録照会をしたふりか、数字を間違えたか、登録時点でまちがわれていたという可能性があります。

無線で照会したとき1(イチ)と7(ナナではなくシチ)と4(ヨンではなくシーッ)とか。というより自転車は没収されましたか?没収されて警察に保管されているならすぐショップ店員さんに理由をはなして証明する書類をもって警察にいくべき。そのときなるべくショップ店員の防犯登録をする担当者同行が望ましいです。
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ではあなたの自転車はどこに行ったのでしょう。

逆に盗難届けださなきゃですね。
また、買った自転車屋さんに防犯登録の書類の控えないですかね。自宅にもないですか?
もしそれがあれば弁護士さんと警察乗り込むか、週刊文春の編集部に相談に行くかですね。
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