限定しりとり

この度中古車を購入しようとしています。
そこで車庫証明が必要になるわけですが保管場所として友人のアパートの駐車場を借りようとおもっています。
その駐車場はもともと友人の部屋に1つついます。
そこで友人のアパートの駐車場を保管場所として借りるときに友人にとってもらう必要のある書類などはありますか?

A 回答 (9件)

たいていの住宅賃貸、駐車場賃貸契約には「また貸し禁止」条項があると思いますので、「友人のアパートの駐車場所」はあなたの車の保管場所にはできません。


ほかの有料駐車場で相談してみてください(有料駐車場でも車庫証明ができるところとできないところがあります)。
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アパートの管理会社に「車庫証明の書類ください」といえば、


①使用承諾許可書
②月極駐車場見取り図
③月極駐車場の存在している場所の地図
の3点セットを渡してもらえます。

ご存知ないのかもしれませんが、月極駐車場は私有地ですので、その土地の所有者、または
委託された管理会社が使用を承諾して初めてその車両は敷地内に入ったりできるという
使用に関する許可という、権利が法律上存在してあります。

アパートに付いてある月極駐車場になるかと思いますので、そこの不動産オーナーである地主
さんの許可があって、初めてその月極駐車場を利用でき、車庫証明が取得できるしくみです。

友人がアパートを借りた時に「ここは賃借人の○○さんがお使いいただける月極駐車場です。
家賃にここの利用料金も含まれています」と言われた場合、その○○さんに試用権利があり
ます。

アパートや月極駐車場は、借りた人に使用許可を与えてあり、それは第三者にまた貸しをする
権利ではありません。

そんな感じなので、大家さんとかに相談してもらい、「友人本人は車を使わないので持って
いない。代わりにその友人となる私○○に使わせてもらえませんか?」という許可を取る。

使用承諾許可書は、「私ども○○月極駐車場は、その敷地内の○○番をたしかに○○ ○○さんに
使用の許可を与えてあります。つきましては、この度賃借人となる本人さまより車の買い替えの
相談があり、車庫証明手続きされましても問題ないことをここに証明します」という内容の
書類になります。

月極駐車場というのは、個人が使用の契約をして、その際に「車庫証明を取得したい」と相談
し、書類を発行してもらう。

次に、その車庫証明を最寄警察署に出し、ステッカーをもらう。その月極駐車場で発行された
書類に基づく警察からもらったステッカー。

管理会社には、管理台帳がコンピューターに登録されてあり、「○○月極駐車場は、1番は○○
さんという人に貸してあり、住所や連絡先、使用許可を与えた車両のナンバープレート情報」
などがあります。

月極駐車場は無人で運営されますので、管理会社の台帳に登録された通りに、賃借人が登録
済みの車両を毎日自由に自分で出し入れをしているだけです。

警察のパトカーは真夜中巡回していますが、「この駐車場の正規利用者なのか?」と変な車を
見かけた時には指令センターに紹介しますと「うちの警察署に車庫証明が出されている車両ナンバー
と一致済み」とか答えが帰ってくるしくみです。

日本の裁判所判決事例としては、「たとえ空き地になっている土地でも、その所有者は事前に
承認した覚えのない車両に勝手に置かれない権利を有してある」というものがあります。

つまり公道ではない私有地では、乗り入れる前に事前承認を得ておく必要があるのです。

ただ、小さなアパートとかだと車両管理していない可能性も高いので、大家さんに相談すれば
無料で置かせてもらえるのではないかなあ~とは思います。

■参考資料:車庫証明は自分で手続きすれば¥16,000のお得でした
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901

刑法第157条「公正証書原本不実記載等罪」と言うものがあり、身分が公務員の人にうその書類
出すと罪に問われることもあります。
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その土地の名義人の「自動車保管場所仕様承諾証明書」が必要です。


但し、使用者が質問者さんでなければいけません。
一般的にはそういうケースは存在し得ません。
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大家さんが作成する車庫証明用の使用承諾書には


契約者(友人)の氏名が記入されて渡されるので、
第3者が登録することは出来ませんよ。

質問者さんが契約した駐車場でなければ登録できません。
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あなたの住んでる家から2km以内ならOKです



2km以上離れてるのならNG

>そこで友人のアパートの駐車場を保管場所として借りるときに友人にとってもらう必要のある書類などはありますか?

大家は、居住者以外には貸さないですよ
その友人が大家なら別ですが
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>その駐車場はもともと友人の部屋に1つついます…



それは分かりましたけど、その大家は又貸しを認めているのですか。

>友人にとってもらう必要のある書類…

大家が、店子 (友人) からあなたへの又貸しを承認するという書類。

そのた一般的な書類は省略します。
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車庫証明は車の所有者または使用者の居住地から2km以内になければいけません。


また、駐車場所の土地所有者が他者の場合、土地所有者(友人のアパートの大家さん)からの承諾書が必要になります。
これらを満たせるのであれば法律上問題はありません。
ちゃんと警察が確認にきますよ。
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大家さんで、「保管場所使用承諾証明書」に印鑑を貰いましょう。


詳しくは、http://www.syako.e-osusume.com/syako_hituyou.htmlこちらで手順が書かれています。
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警察に提出する書類ですから警察官が確認に来ますよ



車の名義を友人にする以外方法ないのでは?
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