健康保険証について
現在5月中旬から契約社員として働き始めました。
通院したいのですが保険証がありません。
色々調べると保険証発行前に資格証明書?という健康保険証の代わりになるものがあると聞いたので管理の方に相談するも
「試用期間の2ヶ月が終わり、契約更新になってから手続きが始まる。手続きが始まるまでは代わりの資格証明書も出せない」と言われました。
健康保険証の発行前は病院で保険証が無い旨と、◯◯までに持って行くと言えば良いパターンもあるようなのですが
私のように手続き前だとその申告も駄目なのでしょうか。
今受診して、2ヶ月経ってから資格証明書を出すというのは手続き前のため違法にあたりますか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
デマがあるので、補足します。
>3月末まで前の会社の保険に
>入っていました
これは間違いないんですよね?
それならば、前述の
①『健康保険資格喪失証明書』
が、あなたが3月末まで
社会保険に加入していたことを
証明するのです。ですので、
★その日以降から国民健康保険の
★加入となることを証明している
ということです。
ですから、
★保険料がかかるのは3月末以降
となります。
それ以前のことなど、役所では
全く把握していません。
ですから臆することなく、
国民健康保険の手続きをして下さい。
但し、国民年金は別です。
未納になっている期間はしっかり
把握されています。
こちらは免除や猶予を申請するなり、
はっきりした方がよいです。
No.6
- 回答日時:
>元々身体が弱く会社を度々やめており、未加入の期間が多くあります。
> 国民保険の手続きの際一括請求されるとの事ですがどのくらいになるのでしょうか
滞納ではなく未加入だった場合ですが、
さかのぼれる期間は、国民健康保険料の場合は2年です。
(保険税の場合は3年または5年)
金額については収入や各自治体で違いがあるのでお答えできません。
万が一支払えない額だったとすれば、分割や
自治体によっては減額や免除の制度もありますから
相談に行ったほうがいいのではないでしょうか?
たとえ短期間でも、医療機関にかかることはなくても、健康保険には加入しなくてはいけません。
任意ではなく、義務なので加入しなければ法令違反になります。
もちろん罰則もあります。
なにより体が弱いならなおさら、今後はちゃんと手続きをしましょう。
働けず所得が低いなら保険料(税)もそれなりに安いはずです。
自治体によっては減額や免除もありますので
知らなければ・・・バレなければ・・・なんていうのは辞めましょう。
救急で病院のお世話になる事もあるのです。
保険未加入の人は支払い能力が無いと思われ
不当に扱われる事もありますからね。
No.5
- 回答日時:
はっきり言えば、あなたは試用期間中、
★社会保険に加入できない
ということなんです。
勤め先は、なぜはっきり言わないんで
しょうね?
ですから、あなたは3月末以降、
無保険状態なのです。ただちに、
★国民健康保険に加入して下さい。
国民健康保険の加入する時は、
前の会社の社会保険から脱退したことを
証明する書類が必要となります。
①『健康保険資格喪失証明書』あるいは
②『退職証明書』『離職票』といった書類
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑等をもってお住まいの役所で
加入手続きをして下さい。
手続きが遅れても、やむをえない
ですね。
>今受診して、2ヶ月経ってから
>資格証明書を出すというのは
>手続き前のため違法にあたりますか?
誤解しています。
加入できるのは
★2ヶ月後からですから、
そんな後から病院に
『返してくれ』と言っても
『加入日前の受診なので、ダメ。』
と言われるだけです。
★受診日に加入している健康保険に
★保険分を負担していもらう
ということなんです。
ですから、
★国民健康保険に加入するしか
★選択肢はありません。
保険証がなくても受診して、後から
提示するのは、国民健康保険の保険証
ということになります。
保険料がかかるのも3月末以降だけ
です。
病弱ということであれば、国保の
手続きを一刻も早く進めて下さい。
No.4
- 回答日時:
直近の無保険の期間を遡及して国保に入ったからといって、その前の飛び飛びの無保険の期間まで分かるわけではありません。
自治体は住民の保険加入履歴まで把握できませんから。
過去の無保険の期間はこの際一旦置いておいて前職退職からの期間、国保に入りましょう。
前職を辞めた日付が必要です。
本来は前職から健康保険被保険者資格喪失証明書がいりますが、窓口に行けば職員が前職に連絡して日付を確認する場合もあります。
まずは役所に行きましょう。
No.3
- 回答日時:
>試用期間の2ヶ月が終わり、契約更新になってから手続きが始まる。
と言う事ですから現在は加入していないと言う事です。
資格証明は加入している証明ですから、当然出せませんよ。
そこに入社する前はどうしていたのですか?
もし、はじめての就職でそれまで親の保険を使っていたのならそのままその保険証を使う。
前に違う会社で加入していたのでしたら
その保険が切れた場合、国民健康保険に加入手続きしなくてはいけませんよ。
すぐ、就職するからいい・・・なんて事にはなりませんし
何かしらの保険に入っていなくてはいけないので
明日にでも手続きに行ったほうがいいです。
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