プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えばの話です。
学校内で、生徒や保護者から先生への報告により、生徒がSNSで脅迫文を書いていることが発覚したとします。その内容が、公に出れば犯罪行為に当たる場合、学校側の対応として、警察に届け出て、捜査の協力を要請するということはありますか?

A 回答 (2件)

たぶんですが、


書くだけでは(その内容が公になったとしても、というか書いてることが知られたとしても)、相手に届かなければ(または第三者にでも届かなければ、つまり個人的な日記として書いているのであれば)、犯罪には当たらないと思います。個人の思想の自由に当たるのではないですかね。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
ちなみに、それが相手に知られてしまった場合だとどうなると思いますか?もしよろしければ、こちらの場合での意見もお願いします。<(_ _*)>

お礼日時:2018/05/20 18:02

ホントに例え話なんですか?

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この回答へのお礼

例えばの話ですよw
それに、これが本当かどうかはあまり問題ではない気がしますよ。もし、具体的な意見が頂けるのであれば、よろしくお願いします。

お礼日時:2018/05/20 17:54

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