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彼氏に車を買ってもらいました。名義は私です。しばらくして別れたいと言ったら車を返せ!と言ってきました。
トラブルは嫌なので返しますが、本来なら名義は私なので返す義務は無いですよね??

A 回答 (13件中11~13件)

自動車にかかる「贈与税」を納付していたら


法的にも税制的にも質問者さんの財産です。
今後、元彼に渡した際には、
今度は元彼の方が贈与税の対象として扱うことになります。

贈与税を納付していなかった場合
代金の支払い者の物、という判断がされるので
裁判になれば「元彼に渡せ」という判決が下りると思います。

常識で考えれば「交際期間中のお手当」は【別れた時点で精算/返す】というもの。
手切れ金には該当しません。
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義務以前の常識でしょう

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返す義務はたしかにありません。



しかし、クルマの金額によっては贈与税の対象になるかもしれませんから、
贈与税が支払われていないなら、贈与が完了していないと解釈することもできるため、
彼氏が代金を支払ったという証拠があるなら、返す・返さないで争ってみても、
司法の場ではあなたが負ける可能性もあります。

税務的な面がクリアになっているなら完全にあなたのものなので、
返す義務もなければ争ったところで負ける可能性もないです。
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