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某所 倉庫屋根の塗装工事を行うにあたりまして、地上から屋根まで18mあるので
昇降用階段(足場)を設置することになりました。
工事期間を2か月半くらいで計画しています。
この、昇降用階段(足場)を設置するために所轄の労基(監督署)に設置届の提出が必要かどうかを
教えてください。職人の移動用のみに使用します。
また、屋根の先端に落下防止のためスタンションを設置いたしますがこれも届出が必要でしょうか?
誰か教えてください。

A 回答 (1件)

足場を作る、トビの親方に全てを任せたら?

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