七年間の別居を経て、公正証書を作成し(連帯保証人あり)今年の一月に離婚しました。
養育費の額面は月10万円です。(小学生の子供二人)
元夫が事故で入院し、「養育費の支払いを待ってほしい」との連絡があり、これまで別居中もちゃんと支払っていたので、それはしかたないと思っていたのですが、「ついでに連絡しとくけど、先月、減額調停申し立てたから」とのこと。
減額調停はまだ始まっていませんが、本人と連帯保証人に公正証書謄本の送達を済ませ、本人からの養育費が届かないうちは、両方に内容証明を送っていくしかないと思っています。
が、ここで減額調停で審判になると、そちらの判決が優先され、公正証書は全く意味がなくなるという話も聞き、不安になりました。
公証役場の人に聞くと、「これはこれなので関係ないですよ」とのことなのですが、情報が定まらずとても困っています。
公正証書の効果は、どこまで通用するものなのでしょうか?
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
>重ねての質問で大変恐縮なのですが、もし調停で減額された場合、差額を払い戻すことになるわけですが、連帯保証人から養育費の支払いがあった場合にも、その調停結果によっては同じく差額を払い戻すことになるのでしょうか?
横からの回答ですいません。「もし調停で減額された場合」とありますが、調停ではあなたが減額に合意しない限り、減らされるということはありません。
調停が不調として、それ続くのは審判です。その場で仮に裁判官が男性がわの事情に照らし、減額を相当とする決定を出した場合は、それはすでに作成されている公正証書の金額を書き換えるということになります。但し、審判での減額決定は、今後将来にわたって全期間ということではなく、その男性側の事情が変更されたのち、その事情が存続する期間内だけということになるはずです。審判を担当する裁判官は、男性の怪我の診断書をもとに、正常の勤務に復帰するまでの期間の目安をつけ、減額審判を出すにしても、期間限定で決定すると思います(この点が自信なしとしている点です)。
そして、再度、事情が変更し(怪我が回復)、男性が従前と同じだけの給与の支払いを受け、治療費等その他の出費をしないで済むようになれば、当然、公正証書で定めた金額の支払いが可能となりますし、その公正証書の効力は維持されているので、相談者からの再度の調停申し立ては不要と思います。
ご回答ありがとうございます。
どうやら、離婚後すぐ再婚し、転職を繰り返しているらしく、そのために収入が減っているので減額調停の申し立てをしたようです。
今回の事故は申し立てをしてから起こしたようです。
期間限定であればよいですが、公正証書の内容が書き換えられるのはとても困ります。
それを避ける方法はないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
公正証書については減額の調停で調停内容が成立した場合でも特にその効力がなくなることはありません。
ただし、調停の際に公正証書の金額をいついつから変更するなどの合意内容があれば別ですが・・・。
要は、調停案で作成される内容によりお持ちの公正証書が有効かどうかということになります。(ちなみに調停には判決はありません。お互いが合意しないと不調となります。その後相手が正式裁判に移行させれば判決もありえます)
特に公正証書の記載について調停で何もなければ、少なくても調停が成立するまでの未払い分は公正証書に基づき「執行受諾文言」があれば訴訟を起こさなくても強制執行が可能です。
内容証明は単に送った手紙の内容を証明するにとどまるものですから、法的拘束力はなく支払わない人にとってはそれほど脅しにもなりません。
払ってもらいたいのであれば内容証明などで余計な費用を使う前に、裁判所に強制執行の申し立てをしたほうがいいような気はしますよ。もちろん、相手の財産について把握していることも必要になりますがね。
法改正で相手の財産の開示請求もできますが、無いものは無いということにもなりますので、給料債権があることや銀行の口座がある支店程度は調べておいた方が無難だと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
>少なくても調停が成立するまでの未払い分は公正証書に>基づき「執行受諾文言」があれば訴訟を起こさなくても>強制執行が可能です。
重ねての質問で大変恐縮なのですが、もし調停で減額された場合、差額を払い戻すことになるわけですが、連帯保証人から養育費の支払いがあった場合にも、その調停結果によっては同じく差額を払い戻すことになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
参考の U.R.L. にも『審判で「離婚時の合意を
最優先とする」』とあり、審判の際に公正証書は
有利(有力)な証拠となるでしょう。
それほど、心配する事はないと思います。
参考URL:http://www.rikon.to/contents2-2.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 離婚 協議離婚をする予定で、公正証書を作成したいと考えてます。 離婚後は親権は旦那が持ち、わたしは旦那と子 3 2023/06/16 01:28
- 養育費・教育費・教育ローン 支払いをしてもらうには・・・ 5 2022/04/11 22:28
- 離婚・親族 不倫をしました。相手が離婚に同意していないなら養育費の話にはなりませんか? 5 2022/05/06 15:10
- 離婚 の子供がおります。夫と離婚したいのですが応じてくれません、とりあえず 夫が転職先が決まったばかりなの 4 2023/06/16 14:55
- 養育費・教育費・教育ローン 拒否された場合はどうしたらいいのでしょうか? 5 2022/09/14 20:12
- 養育費・教育費・教育ローン 再婚同士の結婚 養育費問題 1 2023/02/22 23:05
- 養育費・教育費・教育ローン こまっています。。 2 2022/04/12 22:17
- 養育費・教育費・教育ローン 離婚に伴う養育費の質問です。 今、奴隷としか扱ってもらえず生活費もままならない状態で離婚を考えてます 5 2022/08/12 20:22
- 夫婦 公正証書で20歳まで支払います!と取り決めをした際、支払い義務者が病気で働けない場合、養育費は払わな 14 2022/08/23 15:33
- 養育費・教育費・教育ローン 差し押さえ可能でしょうか? 4 2022/05/10 22:54
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
夫に家を勝手に解約された
-
離婚した前妻から執拗な金銭の...
-
離婚調停を弁護士に頼まないで...
-
養育費請求の法的手段
-
押印のない誓約書は無効でしょ...
-
離婚調停、陳述書は出せますか...
-
子供の携帯の契約者、支払いが...
-
保護命令を受けた者(男性)で...
-
お互いに離婚調停を申し立てた場合
-
裁判所の調停委員とは誰がどん...
-
婚姻費用分担と養育費について
-
離婚時の財産分与。マンション...
-
公正証書を作る際に増・減額請...
-
人格障害の夫から慰謝料は取れ...
-
離婚調停での学資保険の取り決め
-
離婚調停成立後について
-
離婚時の財産分与(年金分割)...
-
保険金 相続人 委任状
-
面会交流調停から審判 間接強制...
-
調停離婚後
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
夫に家を勝手に解約された
-
離婚した前妻から執拗な金銭の...
-
離婚時の財産分与(年金分割)...
-
別居中の夫の勤務先を知るには...
-
履行勧告を無視し続ける人には...
-
裁判所の調停委員とは誰がどん...
-
一方的に離婚したい旦那。離婚...
-
養育費についてです。 元交際相...
-
『消費者安全法』上の『あっせ...
-
離婚調停をする意義はあるか? ...
-
離婚調停中に円満調停を申し立...
-
離婚調停の調停員の立場に関し...
-
離婚での慰謝料請求について 家...
-
調停調書の紛失、再発行について
-
民事調停の打切り通知
-
離婚調停を取り下げられた後の...
-
姑の介護費用の請求は可能ですか?
-
子供の携帯の契約者、支払いが...
-
元嫁の養育費以外の請求について②
-
公正証書の名義変更後の効力
おすすめ情報