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日本で電動スケーターを乗っても道路交通法違反にならないのでしょうか?

電動スケーターとはスケートボードにバッテリーが付いていてモーターで走るスケボーです。

A 回答 (4件)

いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について


https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard. …

「電動キックボード」「電動スクーター」と同じ扱いじゃないのかな?
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます

お礼日時:2018/05/25 07:35

No.1の回答にあるように乗るのに違反はありません。


公道を走れないだけです。走るにはナンバーを付けないといけないですよね?
ナンバーとれますか?
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公道では道路交通法違反になります。



基本的に老人用の電動カートのような歩行速度程度しか出ないものを除き動力で走行する乗り物は原則登録や免許を必要とします。
日本では電動スケーターは車両とは認めておらず玩具扱いなので行動では利用できません。

そういった製品を販売しているところの注意書きにも、公道での走行は道路交通法上ご利用になれません。
と記載されています。
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>日本で電動スケーターを乗っても道路交通法違反に 


乗るだけなら何の法律にも触れないと思いますが。電動だろうが。
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