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大使館ナンバーの交通事故について

大使館ナンバー(青いやつ)の車が他国大使館ナンバーの車と交通事故を起こした場合、どのように裁かれる(対処する)のでしょうか?くだらない質問ですが調べてもみつからないので知っている方是非教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …

(転載開始)
外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバーまたは外ナンバー)。なお、「外」の字が丸囲みになっており、○外車輌は各国の特命全権大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事館員のものは白地に青文字で「領・0901」、利益代表部のものは「代・0901」のような形となる。東京都23区内の都心部や横浜市、大阪市、神戸市、福岡市など大使館や領事館、利益代表部が多く存在する都市などで多く目撃される。

外交官が車両運行中に加害者として事故を起こした場合、たとえそれが死亡事故であっても刑事事件としてはその責を問えず、民事事件としては責任追及することができるが当事者である外交官が帰国してしまえば、たとえ判決をとったとしても執行できない等、被害者が泣き寝入りとなる事例が多々あることを以前から問題視する向きも少なくなかったが、外務省も2005年頃からは所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。

また、各国外交官が運転する外交官車両が交通違反を起こした場合も、直接は処分を受けない。
(転載終了)

この回答への補足

早速の投稿ありがとうございます。勉強になります。
ただ、知りたい内容は例えばA大使館の大使館ナンバーの車とB大使館の大使館ナンバーが日本で事故を起こした場合、どこで裁判?どこの法律?日本国の民事事件?と疑問に思ったので投稿しました。ご存知の方宜しくお願いします。

補足日時:2010/05/13 11:25
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