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お世話になります。

業者から不正な金額を請求されたときに、
妥当だと思う金額を裁判所に渡して、
こちらはこの金額しか払わないと示すのは、
法律用語でなんというのか知っている方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

法務局に供託金を積む。

と、いうのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!!

お礼日時:2018/05/30 12:39

民事訴訟法で「金額を裁判所に渡して」と言うことはできないので、当該法律用語はないです。

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裁判上の請求に対して、反論しているだけなので、こちらが主張する支払うべき金額は、とか幾らまでは認める、というような表現しかありません。


大切なのは用語ではなくて相手の金額がなぜ違うかを主張することと、自分の主張する金額の根拠を示すことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!!

お礼日時:2018/05/30 12:39

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