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18~22年前の交通事故の罰則の実態について教えてください。私が7歳程の時に、県外へ出張に行っていた叔父が交通事故で亡くなりました。

飲酒した加害者の車が、対向車線を走っていた叔父のバイクへと、中央線を越えて衝突しました。叔父は即死でした。加害者はそのまま現場を走り去ったのの、1時間後に怖くなって引き返したそうです。結局、戻ってきた加害者は警察へと自首しました。

後日談として、叔父の葬式を終えてすぐ、加害者の身内が50万程度を包んで示談にしろと押し掛けてきたと聞きました。しかも、当時は飲酒運転に対する法的処置が甘く、加害者は大して刑務所に入る事も無かったとも。

最近は飲酒運転はかなり厳しく取り締まられていると思いますが、当時はかなり罰則が緩かったのでしょうか? 親族が話を盛っているのか?とふと疑問に思って質問させていただきました。

A 回答 (3件)

近年、危険運転という扱いが追加されたくらいで、飲酒の取り扱いは変わっていないと思います。

こちらのケースだと、まず免許の取り消しは間違いない。対向車線を走っていた件など事故証明にも基づいて、立件されて裁判になる思います。過失免責で自動車保険は適用外ですから補償能力が無い場合は普通は交通刑務所です。不服があるのならば、民事の損害賠償請求などの訴訟も起こせる内容ですから・・、事故の過失現状と遺族しだいですかね。桁が2つ、3つ違う、50万円で示談って変ですよね。
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その頃だと、免許一発取り消しは無く免停ですね。



>加害者の身内が50万程度を包んで示談にしろと押し掛けてきた
 示談云々は、賠償金の額を示談で確定するか、示談せずに裁判で争うか
 ということで、行政処分とは別のことになります。
 賠償金とは別に50万円の見舞金を持参して、
「どうか示談で賠償させてください」と言われたのかと。

>加害者は大して刑務所に入る事も無かったとも。
 交通刑務所に入ったのだから、それなりの事件ですが、
 危険運転致死罪は無く、今よりも刑罰は軽かったハズです。
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確かに、飲酒や酒気帯びへの行政処分や法定刑は現在より甘いものでした。

ただ、飲酒運転への罰則は示談をしてもそれほど軽減され無かったはずです、いわゆる線の違反ですから示談しても情状はそれほど変わりません。

それから、任意保険の補償の方はどうだったのでしょう、20年前くらいだと現在とそれほど変わらないはずです。
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