
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
資格の指定はありません。
ただし、当たり前のことながら、その構造をよく知っている人ではないと、意味がありません。
(普通は、有資格者。メーカーとの保守点検の場合もある。)
検査項目などは、
第1種圧力容器は、使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、1月をこえる期間使用しない期間においては、この限りでない。
①本体の損傷の有無
②ふたの締付けボルトの摩耗の有無
③管及び弁の損傷の有無
自主検査を行なつたときは、結果を記録し、3年間保存しなければならない。
なお、毎年の性能検査時に、定期自主検査をきちんと行っているかの確認がされ、怠っている場合は条件付き合格になる場合もあります。
(性能検査自体の情報は、各性能検査登録機関から本省にデータで提出され、本省サーバーで管理されています。)
No.4
- 回答日時:
ボイラー及び圧力容器安全規則第二十三条
事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士 免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務に つかせてはならない。ただし、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条に規定する場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる
労働安全衛生法施行令第二十条
(略)
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
(以下略)
自主検査を行う場合は、当該ボイラーを取り扱うので、有資格者である必要があります。
No.1
- 回答日時:
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