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自動車の運転において追い越し禁止区間では軽車両の追い越しは禁止されてませんが中央分離帯をはみ出しての軽車両の追い越しは禁止されてますか?自動車学校ではこの部分について教えられていませんし試験にも出てきませんのでわからないです。追い越し禁止区間についての説明があるところの教本にも書かれていません。他の箇所にて書かれているかもしれませんが少なくとも追い越し禁止区間の説明のところでは記載がありません。
回答される方へ。はみ出しての追い越し禁止区間のことではありませんので勘違いなきよう。

A 回答 (8件)

禁止しなくても普通の人は 中央分離帯を乗り越えようと思う人はいないでしょう


あまり非常識な事まで一々教えません。
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>中央分離帯をはみ出しての軽車両の追い越しは禁止されてますか?


 はい。

>自動車学校ではこの部分について教えられていませんし試験にも出てきません
 追い越しではなく、《対向車線を逆走する》ことになるので教えるまでも無いかと。
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追い越し禁止と、はみ出し禁止は、別物です。


追い越し禁止の対象外だからといって、はみ出し禁止の対象外ではありません。(かなり、当たり前のことを書いてます。)
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そもそも、中央分離帯を越えるのは、不可能だから。


たまに、分離帯を飛び越して、反対車線のクルマと、激突する事故もありますが。
「自動車の運転において追い越し禁止区間では」の回答画像5
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中央分離帯じゃなくてセンターラインが黄色の時の話ですか?



センターラインが黄色で、(円く赤い縁取りに斜め線で直線矢印と曲がり矢印)の道路標識であれば、追い越す際にセンターラインをはみ出さなければ違反にはなりません。

勘違いしている人もいますが、上記の組み合わせは「追い越し禁止」ではありません、「追い越すための右側部分はみ出し禁止」です、追い越しは、はみ出さない限り認められています。

本当の「追越し禁止」はセンターラインが黄色で道路標識の下に「追越し禁止」の補助標識があります、この区間ではたとえ軽車両がいても追従し、センターラインをはみ出さないで追い越す事も出来ません。

この違いを見極めて下さい。

黄色のセンターラインは「はみ出しての追越し禁止」を意味していますが、工事車両、故障車両がいて止む終えずの場合だけはみ出し可能です。

免許取ったのは随分昔だからよく覚えていないけど、確か講習の時口頭で教えていた様な気がしますが、講師の教え方にもよるのかもしれません。
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中央線が


白色実線 はみ出し不可
白色点線 はみ出し可
黄色実線 はみ出し不可
となります。
白色点線以外の場合、はみ出すのは法令違反です。
黄色実線+白色実線の中央線もあります。
その他の場合ははみ出さなければ追い越し可能です。
黄色のところは、40キロ以下の制限速度が多く、実際は追い越しはしない方がいいです。
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中央分離帯を越えての運転は、逆行運転になるので、できませんよ

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追い越し禁止の場合に、自転車などの軽車両を追い越すとき、はみ出して追い越しすることが可能か、ということですね。


この場合は、可能です。
追い越し禁止の場合に軽車両を追い越すときは、はみ出しても、はみ出さなくても追い越しすることができます。
はみ出し通行禁止の場合に軽車両を追い越すときは、はみ出さなければ追い越しすることができます。
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