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私の記憶が確かならば
「バイク(確か、自動車、軽自動車も)の方向指示器、尾灯(ストップランプ)が壊れて点灯、点滅しなくなったとしても、手信号さえ行えば、違反には問われない」
と、交通法規の本書いてあったと思います。
(本、といっても警察関係が出版した本ではなく、交通ジャーナリストが書いた、いわゆる”法の裏をかく面白本の類”ですが)

では、これは
「手信号さえしっかり行えば、方向指示器、尾灯(ストップランプ)の取り付け義務はない」
となるでしょうか?

それとも
「手信号さえ行えば・・・ というのはあくまで搭載している方向指示器、尾灯(ストップランプ)が運行開始後に突如壊れた場合の緊急時の話であって、最初からこれらの機器が壊れていることを知りながら運行を開始したり、最初から搭載されていないことを知りながら運行を開始したら、それは道交法違反に問われる」
ということでしょうか?

A 回答 (6件)

No.4です。



確か、外出先で球切れ等を起こした場合、緊急避難的な意味で、手信号でも良いハズです。

ただし、あくまでもバイク屋等に行くまでの応急対応なので、
数日間乗り続けていると、取り締まりの対象になるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/13 12:56

道路交通法上は手合図をすれば合法ですが、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準第39条(第62条の4)で制動灯、第41条(第63条の2)で方向指示器で取り付け義務があります。



従って道路交通法違反にはならなくても道路運送車両法違反になります。
車検制度とは関係ありません。
また50以上前に製造中止された原動機付き自転車を持ち出している人もいますが現在の保安基準では不適合ですし経過措置もありませんから今使用すれば保安基準違反になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/13 12:56

自転車でさえ、無灯火やリアの反射板等がない等は取り締まりの対象ですからね(^^;)



免許が必要なバイク類だと、
「整備不良」
で検挙されても文句は言えないのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>免許が必要なバイク類だと、
「整備不良」
で検挙されても文句は言えないのでは?

これは、「もともと方向指示器やストップランプは搭載しているが、運行中に突如故障した際に、緊急対応として手信号を使った場合」ですら違反、ということでしょうか?

お礼日時:2018/06/13 10:11

車検制度のある車両規格であれば、保安基準違反でアウト



車検制度のないのもであれば、ギリセーフ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>車検制度のある車両規格であれば、保安基準違反でアウト

原付バイクはどうでしょうか?
ほかには、電動アシスト自転車のうち、ペダルをこがなくてもモーターの力のみで走れるタイプの電動アシスト自転車は?

お礼日時:2018/06/13 10:08

もともと方向指示器がついてないバイク、例えばホンダのポートカブはヘッドライト以外の灯火はついていませんので、そういう乗り物については手信号しかやりようがないですね。

この場合は道路交通法の整備不良違反にはなりません。
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

>もともと方向指示器がついてないバイク、例えばホンダのポートカブはヘッドライト以外の灯火はついていませんので、そういう乗り物については手信号しかやりようがないですね。

市販品でそのように方向指示器がついていないバイクもあるんですね

お礼日時:2018/06/13 10:06

それとも〜以降が正しいかと思いますよ。


手信号はあくまでランプ類の搭載のない自転車が基本。
それ以外は1発で整備不良としてパクられますね。
特に尾灯切れで夜乗った場合は、見えにくい手信号なんて言い訳にしか捉えてもらえないと思います。
正直そんな手信号のバイクがいたら、車としてはかなり迷惑なことではないですかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/06/13 06:57

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