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有識者の方にお尋ねします
私は電気工事を営む法人の代表です
顧客に請求書を発行してから半年以上経過していますがいまだ当社の口座に入金がありません
担当社員は顧客に支払ってもらえないと言っています
私の仮説ですが、実は現金で集金をしており着服してしまったのではないかと思っています
私が顧客に確認をすれば判明することですが、社員と顧客の関係を考えると行動に移せない状況です
もし社員が現金集金をしており会社に入金をしない場合は横領罪または背任罪、その他どのような罪になるのでしょうか
もし着服していた事実が判明した場合私は黙認できません、訴えを起こしたいのですが、どのような罪になりどのような手続きをしたらよいのでしょうか
顧客との契約書はありません、請求書のみです
有識者の方おしえてください

A 回答 (2件)

もし社員が現金集金をしており会社に入金をしない場合は横領罪


または背任罪、その他どのような罪になるのでしょうか
  ↑
社員の職務内容や地位によって、成立する犯罪が
変わります。
背任、業務上横領、場合によっては窃盗罪になる
場合もあります。
しかし、罪名をどうするかは警察や裁判官の問題です。
被害者は、発生した事実を告げれば十分です。




訴えを起こしたいのですが、どのような罪になり
どのような手続きをしたらよいのでしょうか
  ↑
刑事と民事があります。

刑事は、警察に告訴することにより行います。

民事は、本人に損害賠償を請求することに
より行います。
払わなければ、提訴により請求することになる
でしょう。

弁償すれば刑事告訴は勘弁してやる、という
交渉もあり得ます。

一度、詳細を持って弁護士に相談することを
お勧めします。
相談だけなら数千円です。
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横領。

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