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わたしが以前退職した会社で有給を貰ってから退職したのですがその1ヶ月後に退職した職員はもらえませんでした。その職員が施設長に問いあわせると「僕も昔の会社でもらえなかった」と言われたそうです。ちなみに介護です。なんでもらえないんですか?

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



有給休暇は会社が与えるものではなく、労働者の権利です。ですから労働者が有給休暇を申請した際には、使用者側は基本的に認めなければなりません。使用者側ができるのは「時季変更権」です。「忙しいから別の日に休んでよ」という権利ですね。ところが退職の歳には時期変更などできるはずがありませんから、有給休暇は無条件で認められばなりません。

>なんでもらえないんですか?

施設長の法解釈がまちがっています。なんでということでしたら、施設長が無知なだけでしょう。労働基準監督署から叱られる内容ですよ。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます!
ちなみに私は有給を消化してから辞めたい、と前々から言っていたのですが
あとで辞めた人は言っていなくて、
退職した後の明細をもらった際に有給が使われていなかったそうです。
有給消化は言わないともらえないのですか?
私は、施設側が有給消化の処理を忘れていて、退職後にそのことを聞かれたので、施設長が適当な理由で対応したんだと、個人的な解釈をしています。

施設は退職の処理がずさんでして、保険証の返却の件の話無く、退職手続きも無く、被雇用者証や年金手帳は自宅になく行方不明のまま再発行しました。
もうあの施設とは縁がありませんが今後、このような会社に出会うかもしれません。それを取り締まるのは労働基準監督署というのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/15 00:25

施設長に問いあわせると「僕も昔の会社でもらえなかった」と言われたそうです。



これでしょ。
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有給休暇の利用は労働者の権利ですが、


雇用者は事業の都合でその利用日を変更できる権利があります。
推定すれば、
希望通り利用できた貴方は休んでも事業に影響は無く、
利用できなかった方は休まれては困る重要な方、
と言う違いかと思います。
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この回答へのお礼

憶測なのにそうやって決めつけられんの腹立つな。対して分かりもしんのに。

お礼日時:2018/06/15 01:44

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