A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
ざっくり言えば、
・抵当権の効力は原則として抵当不動産の賃料には及ばない。
・被担保債権に債務不履行があった場合には例外として以後の賃料には及ぶ。
以上、民法第371条。
・債務不履行により賃料債権に効力が及ぶ場合の強制執行の方法は、担保不動産収益執行と物上代位の二つ。
・賃料債権に対して物上代位するには払渡し前に差し押える必要がある。
以上、民事執行法第180条第2号、民法第372条が準用する民法第304条第1項、及び最判平成元年10月27日。
・抵当権との関係で債権譲渡は払渡しに該当しないので抵当権者は譲渡された賃料債権が第三者に対する対抗要件を備えたとしても自ら差し押さえて物上代位できる。
以上、最判平成10年1月30日。
です。
宅建レベルならこれで十分です。宅建でこれ以上細かいことは聞きません。というか司法試験以外ならほぼ十分。
なお、関連知識。
・転貸賃料には賃借人(転貸人)と転借人を同一視することが相当な場合でなければ及ばない。
以上、最決平成12年4月14日。
あと余談。
抵当権を「打つ」って不動産業界では使うようですが、法律的な表現ではありません。法律上の表現としては「設定」と「登記」というのがあるのだから、それぞれをきちんと使えばいいだけ。「打つ」とか何言ってんのか不明確だし。設定のこと?登記のこと?それとも設定したうえで登記したということ?ま、単に抵当権を「付けた」程度の意味で使ってるんでしょうけどね。だったら「付けた」でいいやん。
業界人ってわけのわかんない業界用語使いたがるよね。個人的な感想としては、不動産業界の言い方はやくざ的で知性的と思えない。
以上
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