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毎月1度ボランティア活動のため仕事を早退します その際7時間仕事をしたら1時間の休憩を取らなければならないのでしょうか 休憩を取るとボランティア活動に間に合いません かといって6時間勤務にすると仕事場に迷惑がかかります ボランティア活動のためと言うことで救済制度はないのでしょうか 教えて下さい

A 回答 (1件)

> その際7時間仕事をしたら1時間の休憩を取らなければならないのでしょうか


労基法では、会社は労働者を6時間を超えて(8時間まで)働かせたら、労働時間の途中で「45分」以上の休憩を与えなければなりません。
 →勤務時間が終了した後【終業後】に「休憩」ではない。
 →ここでいう時間には「休憩」による時間数は含まない。

一方、6時間以下の勤務に対しては、休憩時間を与えなくても労基法違反ではありません【就業規則等の定めに反しているのであれば、問題となります。】

ということで、ご質問者様の勤務先が休憩時間を定めているのであれば、会社としては労務管理の面からも定められた時間に定めた時間数の休憩をとってもらわないといろいろと面倒なことになります。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html

折衷案としては、会社と相談して『6時間15分[休憩時間を除く]の労働と、45分の休憩』というところではないでしょうか?
あと、今後の為にも会社が何らかの社内規則を定めてくれるように話し合った方が良いですよ。
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この回答へのお礼

中々難しい問題なのですね
良い解決方法を考えます
丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2018/06/26 09:59

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