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よろしくお願いします。
近々、短時間のアルバイトを始めてます。
働く会社に言われたのは、
週20時間以上、働くと雇用保険に入る義務がある、
と言われました
(社会保険だったか忘れましたが)
そこで働く時間は週16時間~19時間くらい
なので保険は入らない、
ということで話がまとまりました。
ただ繁忙期は残業もあるそうなので、
忙しい一ヶ月間は週20時間を超えそうです。
ただそれが過ぎればまた週20時間以内に
収まるようです。
この場合、雇用保険や社会保険に加入する
義務というのはどうなるのでしょうか?
教えてください、
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 週20時間以上、働くと雇用保険に入る義務がある、と言われました
> (社会保険だったか忘れましたが)
雇用保険の方ですね。
強制加入の条件[回答記入日時点で]は、次の3つすべてに該当することが求められます。
1 適用事業所で雇用されている
2 週の契約労働時間が20時間以上[ただし、契約は20時間未満であっても常態として20時間以上の場合は該当する→法の抜け道をふさぐため]
3 雇用契約期間が暦日で31日以上[30日での雇止めの定めがないとか、契約更新で31日以上雇われるようになった場合も該当]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pd …
https://roudou-pro.com/columns/122/
> ただ繁忙期は残業もあるそうなので、 忙しい一ヶ月間は週20時間を超えそうです。
繁忙期がどれほどの期間・日数なのか[ふざけたことを書けば11か月間が繁忙で、暇なのは1か月だけだけ]とか、実態として週20時間以上の労働が何回も発生しているとかといった個別事案で行政は判断するため、絶対とは言い切れませんが・・・一時的な超過の場合には、原則として強制加入には該当しない。
> ただそれが過ぎればまた週20時間以内に収まるようです。
20時間『以内』だと該当してしまう可能性がありますよ。
必ず、20時間『未満』にしてもらいましょう。
> この場合、雇用保険や社会保険に加入する義務というのはどうなるのでしょうか?
繁忙期には一時的に『週20時間以上』の労働が続くが、それ以外の期間は『週20時間未満』の場合。
1 雇用保険
上に書きましたように、強制加入の条件を満たさないことから、原則として加入できません。
2 社会保険[健康保険と厚生年金保険]
平成28年度に通達の取り扱いが変更となりましたので、アルバイト先での正社員の所定労働時間や勤務日数などと比べて「凡そ4分の3」未満の方は、加入義務が生じません。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
3 労災保険
これは会社が加入するものであり、労働者(パートやアルバイトも含む)は加入しません。また、対象となる労働者は雇用形態(正社員・パートやアルバイト)や労働時間の長短で判断しません。
その為、20時間未満の週に労災事故にあい、労災認定(通勤災害を含む)がされた場合には、保険給付を受けることができます。
No.2
- 回答日時:
パート、アルバイト等の雇用保険の
加入条件は、
・31日以上の雇用期間
★所定労働時間が週20時間以上
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
です。
下記、その2 (2)参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
基本は、
>働く時間は週16時間~19時間くらい
>なので保険は入らない、
そうした定め(雇用契約)で決まるの
です。
実態として常に20時間超えるような
状況になれば、やっぱり雇用保険加入
してくれとなるかもしれません。
社会保険は、週20時間以上の条件に
限らないし、もっと複雑に他の条件も
出てきますので、割愛します。
知りたければ、下記をご参照下さい。
5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
No.1
- 回答日時:
雇用保険ですね。
雇用保険は安いです。
月、何百円です。
20時間超えると入らないとで私も入ったことあります、、、が、わたしも20時間こえない月もあったんですよね昔。こえない月も少し引かれていましたね。
答えになってませんが気になりましてわかるとこまで書きました。詳しい方が回答くださると思います、、、。
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