調停離婚をした後、公正証書を作るなんて事はありえますか?
私の知識では、
調停で話がついて離婚成立し、そこで離婚の条件なども全部取り決めるものだと思っていたのですが
彼は、調停をしていて離婚が成立したと言いました
それから しばらくして、婚姻費用分担金としていきなり給料を差押えられたと言いました
弁護士に相談して、請求分だけ払って
今後 これ以上の請求しない旨の公正証書を作ったと言いました
これって普通ですか?
なんか、納得がいきません
調停で婚姻費用分担金をいくら払うと決め、それに双方納得して離婚が成立するのではないのでしょうか
彼が分かっていたけど払っていなかっただけですよね?
請求もなしに いきなり差押えはないですよね?
これは 彼の嘘だと分かっています
けれど、その後の公正証書がよくわかりません
調停で分担金○○円と決まっているのなら、それを払えば元妻から もう請求が来ることはないのではないんでしょうか
何のための公正証書でしょう
考えられる状況として
どんな事がありますか
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
●調停離婚をした後、公正証書を作るなんて事はありえますか?
↑離婚調停をした後、公正証書を作成するなんて事はあり得ません。調停で離婚が成立したなら「調停調書」に離婚条件である、養育費他の取り決めを記述します。そして、養育費の支払いが滞った場合にどうするのか、ということが短い文書で書かれています。
公正証書は、調停などを経ずして協議で離婚に合意し、その約束を「公証」する目的で「公証人の前」で約束したことを確認し「公証役場」で「離婚条件等契約公正証書」を作成します。これにも養育費等の金銭の支払義務を怠った場合のペナルティーが、最後の一文に書かれています。
両方とも強制執行は可能です。作成するについての手続きの方法に違いがあります。支払が滞った場合は、家裁を通じて作成した「調停調書」の方が都合が良いです。あと、ご質問文書にお書きになっている彼の言い分、ほとんど間違っていたり、前後の脈略に矛盾があります。あなたの認識がほぼ正しいです。
ご回答ありがとうございます。
では、彼は調停離婚ではなく、協議離婚していたという事でしょうか。
協議離婚でも、給料の差押えなんてできるのですか。
彼の話は嘘ばかりですが
差押えと公正証書を作ったというところは、他からの話も聞いてますので、確実です。
もし よろしければ
ご回答頂けると嬉しいです。
No.3
- 回答日時:
>請求分だけ払って
>今後 これ以上の請求しない旨の公正証書を作ったと言いました
これを事実ととらえるなら、未払いの婚姻費用のうち一部を支払う代わりに残債務を免除してもらい、
この「一部支払い残金免除」の約束を記すために公正証書を作ったかもしれません。
例えるなら、調停で合意した未払い婚姻費用50万円のうち、差し押さえ執行時の滞納分30万円を支払う代わりに残金20万円を元妻側が免除する。
みたいなことです。
これは調停後の新しい合意ですから、別途合意書面で残しておかないと、後々面倒になります。
No.2
- 回答日時:
公正証書は、約束を違えないように、そして、約束を守らなかった場合のペナルティーが記載されているのが離婚条件の契約を記した公正証書です。
彼の言葉は、どれが正しいのか間違いなのか分かりません。調停をして離婚が成立。そして、婚姻費用分担で差し押さえ、ときますので頭が整理できません。彼が言葉を勘違いしているのだろう。と、思って次の文書を読むとそこで又おかしくなります。
補足の、婚姻費用分担金支払いを履行しなかったから差し押さえ手続きをとられたので、公正証書をつくった。これがどうも理解できません。差し押さえ手続きが取れたのは、公正証書があったからです。新たに創る必要は無いのです。婚姻費用及び養育費などの月払いの債務は、相手の勤務先会社に対して1度差し押さえ手続きをとれば、それで次の月から自動的に給料の中から婚姻費用に該当する金額を差し引いて債権者の口座に振り込まれます。
彼は、奧さんと本当に別居していたのかどうかですね。別居の条件をどの様にして決めたのかです。そして、夫婦で約束したことを公正証書にしたのか、です。更に、1度差し押さえされた後、奧さんが離婚調停を申し立てられたのでは無いでしょうか。この時点では養育費になっているはずです。婚姻費よと彼が言うのは、支払いが滞っている分のことを言っているのではありませんか。いずれにしても嘘つきながら人の良い彼の人物像を彷彿させます。追求すればするほどいい加減さが分かります。
おっしゃる通り、とてもいい加減な男です。
これ以上 一緒にいるつもりもないですし、問い詰めたところで、本当の事は言わないと思います。
調停をしたというのは、離婚調停ではなく、婚姻費用の調停なのかもしれないですね。
それで 支払い義務が生じ、払わずに差押え、公正証書というところでしょうか。
何度も ご回答ありがとうございましたm(._.)m
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協議離婚なのか、調停離婚なのかはよく分かりません。
けれど、調停をしていた事、
婚姻費用分担金の差押えがあってから、公正証書を作ったという事は分かっています。
協議離婚→公正証書→差押え
なら分かるのですが。