
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
説明がなかったのなら聞くべきでしたね。
夜間はシステムダウンによるシステム制限と専門の会計がいない事が多く細かい計算ができません。
ある一定以上の医療行為については1万円など決まった額を納め後日、再計算となる場合もあります。
その場で細かい計算ができないので後日、保険適応と細かい金額が決まります。
その場で支払うのは、後日支払いに来なかった時のために病院が損失を出さないための保険みたいなものです。
病院によって色々な制度がありますので全部が全部そうではありません。
夜間でも適応されるのは、生活保護の時間外保険券などです。
No.2
- 回答日時:
ひとり親家庭の医療福祉証のことですよね 東京都の場合 対象とならないものは
・医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
です。それのいずれかに該当する項目はありませんか?
全部タダだと勝手に思い込んじゃあだめですよ
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