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恥ずかしながら、地方税を滞納して、他府県へ転居しています、支払う能力が無く、時効などの事をご存知の方、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 役所へ行き時効ですかと、聞けますか?

      補足日時:2018/07/06 11:43
  • 滞納している役所へ行き時効と聞けますか?勇気がいりますが

      補足日時:2018/07/06 11:45

A 回答 (6件)

転居すると転居先の履歴が残るからどこまでも追っかけて差し押さえしますよ。


時効なんて聞いたらなにがなんでも延滞金込みで取り立てられますよ。
時効は五年ですが文章送ったり一部でも納付させれば延びるから逃がさないでしょうね自分から時効とか言う人は。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/06 19:51

税金滞納者は国賊です。


逃亡するなら日本を出ましょう。
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役所は、時効が近くなったら「時効の中断」する手続きをして、時効をクリアしますから、時効が成立することは殆ど無い筈です。


公租公課にのついては、法律自体が強行法規と呼ばれる非常に強い法律です。
自治体に相談されて、滞納分は分割とかを認めてもらう事でしょうか。
未納期間には、延滞利息も付きますから、ほかっておくと大変ですよ。


下でお聞きしたことについて、「ありがとうございます」では、???ですね。

住所不定に成ったら、住民サービスは一切なくなります(自身でなくするわけですが)から、勤めや住宅にも問題が出ますね。
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>他府県へ転居しています



転居の手続きをしていますか。
手続きをしていないと、住民サービスも受けられませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/06 11:35

5年間逃げ回って下さい



他府県へ転居する時に、転居手続きをしてるんでしょうから、転居手続きをしないで、もう一度引っ越しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/06 11:34

地方税法 第二款 消滅時効



第十八条  地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/06 11:35

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