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平成18年の5月、6月となぜか11月の国民健康保険が未払いで督促が定期的にきてます。1年半程前から転職し現在に至るまで社会保険ですが、このまま未払のままだとどうなる可能性が高いでしょうか。
時効2年の意味もよくわかりません。

A 回答 (6件)

ANo.5です。

補足に付き合いますが、私はこれ以上は解りませんのでご承知下さい。

>忘れたころに延滞金とともに再度督促がきたりすることはあるのでしょうか。
あるでしょうね。ないとはいえません。ただし、「忘れたころ」というのはありませんよね。忘れないで下さい。役所には書類が残っていますから、その関係書類を何年間保存するかは解りません。こういう行政業務のやりかとの確かなことは、お住まいの市(町村)役所で聞いて下さい。あるいは、もしこのサイトをご覧の役所関係の方がいらっしゃれば、その方の回答をお待ち下さい。
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ANo.4です。

「あきらめる」というのは、言葉のアヤですが、適切な表現ではないですね。誤解を招きますので、取り消します。
行政の事務は、すべて法(国民健康保険法)に則って処理されています。従って、法に「あきらめる」場合の規定があれば、はっきりしますが、そんな決まりはありません。「督促をする」のを中止するには合理的な事由が必要なはずですから、それがない以上はいつまでも続けるのが本則です。
ただし、各市町村に事務処理について別の決まりがあれば、それに従うでしょうが、詳細はわかりません。
死ぬか破産でもするまで、我慢するしかないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。最後の督促がきて、もしかすると1年以上経っているかもしれません。このまま何年も来ないで、忘れたころに延滞金とともに再度督促がきたりすることはあるのでしょうか。

補足日時:2008/06/28 01:13
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>督促がなくなり、時効を迎えるケースは例外的にもないのでしょうか


「例外的」とは?ですが、法律で決まっていることですから、法律に例外があればいいのですが、どうでしょうね。勿論、死亡したり、国外に移住すれば、本人の債務はなくなりますが、これは例外的とはいいません。
「督促がなくなり」は、既に督促されたのですから、なくなりません。時効が中断されたままです。
また、支払いに関する相談をすると、払う意思があることを相手に伝えることから、債務を認めることですから、時効はなくなります。若し、払う気が全然ないのなら、無視するしかないでしょう。
差し押さえは法律での制度上はありますが、費用も手間もかかり、また差し押さえても債権額に見合う財産がなければ無駄であることから、簡単には実行されないでしょうから、何年か経ち保険者があきらめてくれるのを待ちましょう。それまでに差し押さえをされたら自業自得とあきらめましょうょう。まさに「無い袖は振れぬ」「持たざる者は強い」です。

この回答への補足

ご回答に感謝します。何年か経ち保険者があきらめてくれるのを待つ、とありますが、実際にあきらめるケースはあるのでしょうか。あきらめたかどうかは、なにか判断する方法はございますか?

補足日時:2008/06/26 02:05
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時効2年は、2年過ぎると保険料を取る立てる権利が無くなるということです。

逆に言うと、質問者さんは2年間逃げていれば、払う義務がなくなると言うことです。
そこで、保険者(権利者・市町村)は時効を中断させます。その方法の一つが、この督促です。これにより、2年の時効が成立しませんから、質問者はいつまでも払う義務が続きます。延滞金もどんどん増えていきます。あまり長くなると、悪質な滞納者と見られ、強制執行(差し押さえ)に踏みきられることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。督促がなくなり、時効を迎えるケースは例外的にもないのでしょうか。あるとしたらどういう場合のときですか。

お礼日時:2008/06/10 22:55

#1です。



「2年」というのは、よくわかりかねますが、
国民健康保険または健康保険へ未加入であった期間が、
2年間あった場合だと思います。
督促を受けた場合、その段階で時効が中断します。

差し押さえは、そのうち「催告書」というような書面が
送られますから、その書面に強制執行とか差し押さえ、
といった文言が書かれています。

あと、無視し続けると、その分、延滞金も増えていきますので、
分割でいいので、役所と交渉して納付するようにしてください。
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督促を無視し続けると、国税徴収法に基づいて、


財産の差し押さえなどを食らいます。
踏み倒しはできません。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。督促がきてもう1年半も経ちますが、差し押さえはどのくらいで来るのでしょうか。2年経つとなにが変わるのですか?

お礼日時:2008/06/09 23:46

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