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裁判所は生活保護費や年金であっても口座にあるお金であれば、すべて差し押さえをしますか?

A 回答 (9件)

結論


 被保護世帯である間は生活保護法第58条(差押の禁止)で差押らることはありません。
法第58条
「被保護者は、既に給与受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがない。」
法律であなたの世帯は守られています。
あなたの世帯で保護費が5万円と言うことでありません。

 法第4条(保護の補足性)の原理
1項「保護は、その利よし得る資産、能力その他あらゆるすべてのものを、最低限の生活の維持のために活用することを要件として行なれる。」

 世帯の資産、能力その他は、預貯金・世帯不動産・動産など、能力は仕事することで得る収入など、その他は、公的給付金及び年金・雑所得などの収入で最低限度の生活の維持のために活用しても最低限度の生活が維持できない要保護世帯は、最低限度生活に必要な、種類・程度その他必要とするものを決定して保護をします。
 世帯員全員が無収入であれば、最低限度額全額保護費で保護します。が、あなたの世帯は、奥さんが就労収入を得ているために、収入では最低限度の生活の維持ができないため、最低限度の生活ができるように不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活が維持できるように保護をします。
 保護は、現品給付(現金)と現物給付(医療費等)の保護ですが、現金はわかりやすいですが、現物は目に見えませんがこれらを合わせてた最低限度の保護です。
 就労収入は基礎控除がありますので、保護費と別で基礎控除分多くなります。
例 10万円の収入では、24,000円の基礎控除分保護費と別になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。

お礼日時:2018/07/24 04:31

>一時弁護士に自己破産の申し出をしたところ返済能力がないのだから「破産は不要」といわれたことが半年前に言われました、残債は500万円くらいになりそうです。


ならば、弁護士の判断が誤りなんじゃないですか?
または説明不足。
時効成立を回避するための円単位での差押えですよね。
今回はともかく、債務が消えない以上、また破産をしていない以上、相手は時効停止を続けるんじゃないですか?
もし今後質問者さんに何らかの理由でお金がが入っても保護費を上回れば回収されますよ。
今後もこんな思いを続けるのは嫌でしょうから、その弁護士に確認したらどうです?
まさか金の無い依頼者だから、依頼を受けても弁護士報酬が取れないからと追い返したんじゃないですよね?
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事は「低額訴訟」なんで、裁判所はタッチしません、



支払い命令が出されてますから、債権者は其を根拠に当該金融機関へ対して当該口座の差し押えを依頼するだけです、
口座の差し押えですから、内容には一切の配慮は存在しません、
生活保護費でも年金でも、

回避方法は直接受け取る形に切り替えです、

他質にも書きました、

債務が解消するまで、差し押えは継続します。
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そうだね

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お返事ありがとうございます



詳しい事情
わかりませんが…
生活保護受給者なら、
差押えありません
最低限の生活
憲法で保証されてます
むしろ自分の意思でも、
借金返済出来ません

ただ生活保護受給者で、
無くなった場合には
差押えされる可能性ある
今は時効停止になる為
時効は延長されます
債務は消えません

とりあえず、
大丈夫ですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます、本来は禁止と聞いています。
しかし、口座に入金された生活保護費は預金扱いとなり、差し押さえが可能ではないですか?

お礼日時:2018/07/16 22:24

何だか補足をいただくほどに混乱してきます。



数万、10数万の保護費、残債は500万円、といった話しの中で、なぜ百数十円の差し押さえが発生するのでしょう?
それ本当に用語として「差し押さえ」が正しいのですか?というか、保護費を何万、お給料を10数万ももらっている中で、百数十円を差し押さえられることが、死活問題なのですか?

さらにご自宅?のローン残債を残したまま生活保護というのは、考えようによってはお宅のローンの返済を我々納税者が補填、補助しているということになってはいませんか?

なにやらまだ語られていない事情があるように思え、少なくとも最初のずいぶん淡白な質問からはかけ離れていくように思えますが?

少なくともNo.2の方が言われた「年金は金額により対象になりますよね」は、市町村により異なりますが最低基準の生活費というラインが設定されている中、年金等の収入がある方については基準額からその分を差し引いた額が保護費の支給額となるという意味かと。
保護費を満額もらいつつ、年金が就労所得があればその分は上乗せではもらい得になってしまいます。

年金や就労所得がある世帯については、一定額以上預貯金があれば当面はそれを生活費に補填、活用をお願いし、保護費が減額になるのは当たり前な仕組みです。

あなたがそうだと言うことではないのですが、家を買ったから、高級車を買ったから預金が一円もなくなった。生活保護を!では、贅沢した物勝ちになってしまいますよね?
そのローンが残っている家の売却所分と言ったお話しは出てこなかったのでしょうか?

どこかに誤解や決め付けがあるのであれば申し訳ありません。
そんなことを誤解、決めつけかねないほどに事情がわからないのです。
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この回答へのお礼

簡単です、私は障害者で障害者年金を月割ですと、毎月8万円給付されていますが、それだけでは生活できないので、不足分の6万円は生活保護です。
同じ口座に振り込まれていますが、債権回収会社が50万円の返還請求をしてます。(裁判所の強制執行の執行文有り)口座から差し押さえられると生活できませんので、口座に入らぬよう、銀行窓口で「窓口受け取り扱い」に変更できますか?

お礼日時:2018/07/16 22:29

No.1です。



「もう少し付け加えるべき物があるのではありませんか?」と振った途端に新たな事柄が続出ですね?

・障害年金を偶数月に16万円
→ひと月あたり8万円、と言うことで良いですか?

・4年前に150円を差し押さえられた
→わずか150円ですか?もしや150「万」円?

・生活保護は3人世帯で平成30年3月から5万円支給されています。
→これは毎月3人分で5万円?あるいは1人分5万円で月15万円?

・そもそも「差し押さえ」「請求」「時効」とは?何か過去に大きな負債を抱えておいでということでしょうか?ここの事情が一番詳しく知りたいところです。これが何らかの負債であるとした場合、そのことは自治体の生保担当者は知っているのですよね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
障害年金を偶数月に16万円
→ひと月あたり8万円、と言うことで良いですか?
はい、そういう計算で保護費を受給しています。

・4年前に150円を差し押さえられた
→わずか150円ですか?もしや150「万」円?
違います、正しくは 150円 103円 148円 の3回差し押さえられました。
150万円ではありません。

・生活保護は3人世帯で平成30年3月から5万円支給されています。
→これは毎月3人分で5万円?あるいは1人分5万円で月15万円?
大人2人、7歳の子供1人の3人世帯です。
妻は健常者で派遣会社で月、平均10万円の給与所得があり、保護課にも収入申告してあります。

・そもそも「差し押さえ」「請求」「時効」とは?何か過去に大きな負債を抱えておいでということでしょうか?
いいえ、保護費と年金を差し押さえられたら、生活できませんので回避したいだけです。
債務は4年間請求がなかったので「時効」と認識していましたので、転居が原因で請求が再開されたのかと思っています。
4年前の150円の差し押さえにより、時効の中断がされてしまったら、リセットされ時効が10年になって差し押さえしてくる可能性もあるでしょうが、預金や貴金属など、ぜいたく品は一切ありません。
裁判所の執行官は口座の開示を金融機関に求めると聞きました。
保護費と年金であることが解っていれば、差し押さえは無いのでは無いでしょうか?

ここの事情が一番詳しく知りたいところです。これが何らかの負債であるとした場合、そのことは自治体の生保担当者は知っているのですよね?
今後、大きな負債が出るとすれば、住宅ローンの残債です、一時弁護士に自己破産の申し出をしたところ返済能力がないのだから「破産は不要」といわれたことが半年前に言われました、残債は500万円くらいになりそうです。
生活保護の申請の際に、ローンや債務については聞かれませんでした。
差し押さえ回避、宜しくお願いします。

お礼日時:2018/07/16 13:39

生活保護費は


差押えの対象じゃない
しかし年金は金額により
対象になりますよね
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この回答へのお礼

ありがとうございます、私は年金では生活できないので、生活保護を受給しているので、片方でも差し押さえされたら死活問題です。年金の金額による、とはどういうことか教えてください。

お礼日時:2018/07/16 11:45

保護費や年金を、例えば日頃の節約で預金を積み上げたところで何ら責められる行為でもなく、裁判所は関知しません。


裁判所が関わるべき事例だというなら、もう少し付け加えるべき物があるのではありませんか?
質問が大雑把すぎます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は障害年金を偶数月に16万円を4年前から受給し、生活保護は3人世帯で平成30年3月から5万円支給されています。4年前に150円を差し押さえられたときは両方の需給はされていませんでした。転居するまで請求がありませんでした。2回目の請求が来たとき「次回の支払い」が2013年1月で5年以上経過していたので、「時効の援用」を通知したら回収会社は裁判所の記録を郵送してきました。私は、回収会社が口座を特定して8月の生活保護費用と障害年金の差し押さえをされるのか心配しており、口座には電気代とガス代金のお金を入金してあるだけで、預貯金はありません。来月、8月の保護費、年金が差し押さえの対象になりますか?回収会社が口座の特定をしていることが前提ですけど、先に手続きしておいた方がよいと考え、質問いたします。

お礼日時:2018/07/16 12:07

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