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派遣会社Aで紹介していただいた仕事時間が夜中の0時から午前の9時までです。

この場合、
派遣会社Bで同日程で18時0時の希望を出すことは出来ますか?

就業先は同じです。

派遣会社は違うので希望を出せば通る可能性は高いですが、
同じ日程で同じ就業先で、15時間労働はさすがに派遣会社が異なってもアウトですか?

A 回答 (2件)

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間と定めています。


1日とは、社会通念上暦日(午前0時から午後12時まで)を意味しますから、その点から言えば、「0時から9時まで」と「18時から0時まで」は連続した1日とは言えませんが、時間的には18時から翌日の9時まで連続していますから、労働時間については通算して考えるべきと思われます。

そうすると、おっしゃるように恒常的に1日15時間労働(厳密には1時間以上の休憩時間が与えらえれなければなりませんから最長14時間労働となりますが)させることは労働基準法違反となり、原則としてそのような労働条件で派遣労働者を就労させることはできません。
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素人ではありますが、労働基準法その他で、一日・週・月などで働かせてよい時間というものが定めています。


さらに残業等についても別途諸条件のもとで認められています。
雇用主が変わっても、働く人単位で可能な限り把握したうえで、他社を含めて一定時間を越えれば、割り増しで給料等を考えたりしないといけません。
さらに働かせすぎたことで病などとなれば、当然労災問題に発展することでしょう。他社の勤務などの把握はそう簡単ではありません。

また、他でどのように働いているかわからないで副業的に雇用などをしますと、睡眠時間たっぷりの元気な人に比べて生産性も落ちますし、仕事によっては危険リスクも高まります。
仕事の内容や今後の雇用の仕方や期待によっては、そのような人を雇うこともあれば雇わないこともあると思います。

無理な働き方は、身体を壊す原因ですよ。
派遣会社によっては結構いい加減なところもあり、自己責任を強く求められ、一時的な給与が多くもらえるだけで、もしもの時には助けてくれませんよ。
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